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いつもお世話になっております。
建設業にて、下請け業者と下請契約書(注文書)を交わすことがありますが、実際に月々の請求の金額を合計すると注文書の金額より多かったので、弊社担当にきいたところ、これは請負金額と常傭金額の合算で多くなっている部分があるだけで、請負金額の部分については、変化していないからいいといわれました。
この請負と常傭の違いはなんなのでしょうか?経理的には合算を外注費であげているのですが、常傭の部分は注文書を交わす必要が無いのでしょうか?もしくは常傭の部分と請負との合計の額では注文書は交わさない(交わしてはいけない)ものなのでしょうか?
すみませんがアドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

契約の種類としてはどちらも請負契約ですが、通常、請負契約書を交わすのは個別の案件として発注するもので、完成払い(中間払いは前渡金扱い)するもの、常傭は現場を問わず必要に応じて日数単位で発注するもので、日当計算で支払うものを指します。


常傭は現場の責任者が必要性を判断して臨機応変に手当するものですから、電話一本で依頼し、注文書は作らないのが普通です。
責任者がチェックして内容(現場・日数・単価等)に間違いないのであれば、支払ってかまわないでしょう。ただし現場責任者が確認済みであることの記録(印鑑など)を残すのが一般的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
頂いた回答の中にあるように、下請け業者の毎月の現場や日数、作業内容、金額がかかれた日報を毎月作成しており(請負の部分と常傭の部分を分けて)、それを相手に確認後、請求書を頂く形になっております。
ということは、注文書に関しては、やはり請負の部分だけで交わす(常傭の部分については価格は以前より決まっているようですので)のが通常ということでしょうかね。

お礼日時:2008/03/20 15:24

建設業法では、「当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定める」(※)措置(19条3項)を講じない場合には、法で定める必要な事項を「書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」ものとされています(19条1項柱書)。



そのため、「常傭の部分」につき単価表があるときは、その単価表につき※の措置が講じられているか、またはその単価表が「書面に記載」されたものであって「署名又は記名押印をして相互に交付」されているか、もしくは「署名又は記名押印をして相互に交付」した書面において単価表を参照する旨が書かれているかの、いずれかである必要があります。いずれにもなっていなければ、単価表が存在していたとしても、建設業法19条に違反することとなります。
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ようは工期の見積もりの問題でしょ。


見積もったところで、実際の工期通りに支払うのだから、注文書に載せる意味がないってことでしょ。
いいんじゃないの、それで。
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「請負」とは、一定の仕事を完成させることで賃金(請負代金)の支払われる契約形態をいいます。

そして、建設業でいうところの「請負」は、一般的には、出来高に応じて賃金の支払われる契約形態のことを指します。これは、建設業法上、請負契約に分類されます。

他方、建設業でいうところの「常傭」は、一般的には、労働時間ないし労働日数に応じて賃金の支払われる契約形態のことを指します。これも、建設業法上は請負契約に分類されます。

この両者は、厳密には両立し得ないものといえますが(前者は民法上の請負、後者は民法上の準委任)、一定額を保証する「常傭」などで、あたかも両立したような契約形態をとることが出来ます。すなわち、お書きの契約形態はあり得ます。

また、建設業法では、「請負代金の額」を明記した注文書・注文請書を相互に交わさねばならないと定められています(19条1項2号)。「請負代金の額」については、「常傭」であれば、単価と算定方法を明記する必要があり、それを明記すれば足ります。

したがって、「常傭の部分」につき注文書を交わしていないのは、建設業法違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
常傭の部分につきましては、いぜんより、双方で取り決めている決まりがあるようです。弊社がそれに基づき月々の月報を作成し、相手に確認していただき、相手から請求書を頂きます。
この場合は、注文書は、請負金額とされている部分だけで交わすということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/03/20 15:30

常傭については、単価を明記しなければなりませんね。


契約書に書いていなければ無効ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。常傭の部分については別途、以前より双方で決められている単価表があり、それに基づいて計算しているようです。ですので相手方もこちらが毎月出す明細書には納得して請求書は出しているんです。(お互いそれで納得であれば注文書の存在はあまり意味が無いのかもしれませんが)
今回私自身が、この注文書の金額というのは、その合算で書くのか、請負部分というところだけで書くのかがわからなくて質問いたしました。というのも工事管理者のなかでも意見・受け取り方が違う場合があって、この金額には常傭金額もおよそで入れて請け負い金額として、決めた、、なんていう方もいて、こちらとしては統一してほしいと思いまして、、、。

お礼日時:2008/03/20 15:18

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