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妊娠で産休に入るにあたり、産休前の数日に有給休暇を宛て少し長めに休むことにしました。
結果的に11月5日~休み(11月の半分は有給休暇です)を予定しているのですが、もし11月1日に出社できないと11月分の給料が出ないと言われました。なんでも、全く出社しない月は給料が出ないらしいのです。(普通に有給休暇だけで1ヶ月休んでも出ないらしいです。)
ちなみにまだ有給休暇が余っているので、11月1日に出社できない場合は宛てることができます。
確かに就業規則には1ヶ月出社しない場合は無給とありますが、それは休職した場合のことだと思っていたのでちょっとびっくりしてしまいました。

今のところ経過も順調なので、11月1日は出社して5日から休めそうなので特に困っているわけではないのですが、このようなことは法律上OKなのでしょうか?

A 回答 (3件)

 労基法付則第134条では「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とする訓示規定を置いています。


 年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱うほか、年休の取得を抑制するような全ての不利益な取扱いが含まれています。

 適正な手続きを経て年次有給休暇を取得したにもかかわらず、賃金がカットされるのであれば、会社にその支払いを請求することができます。
 
 一度、労政事務所等に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そんな法律があったのですね(^-^)
就業規則等は割としっかりしている会社だと思うので、多分総務の勘違いという可能性が高そうです。
もう一度確認してみます。

お礼日時:2002/10/23 16:31

通常「特別休暇」等の名称で会社が独自に就業規則等で定めているもの(いわゆる「生理休暇」も含まれます。

)については、各会社により有給・無給の取扱はわかれるところですが、ご質問の「年次有給休暇」については例えそれが2ヶ月間にわたる長期なもので有ろうとも、出勤扱いとなり、当然給与の支給対象となります。

よく、「本給部分は欠勤により減額するが、手当は減額しない」と規則上取り扱われている会社において、但し書きのように「1ヶ月全期間の不就業については、手当の支給も行わない」とされている事が多く有りますので、おつとめの会社のご担当者さんがこれを誤って解釈していると思われますが(善意的に見ての話ですが。)

就業規則で定められた有給休暇でしたら給与の支払いは、なされなければならないものですからもう一度ご担当者さんとお話しされ、支払えないとの一点張りになるようでしたら、「労基署に聞くけどいいか?」と一言どうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そんなに切羽詰った状況ではありませんので、もう一度確認してみます。
No.2の方のお礼にも書いたとおり、そんなに非情な会社ではないので(^^;勘違いの可能性が高いです。
まあ、1ヶ月以上も有給休暇を取った人もいないので表面化せず、総務の理解不足ってことだと思います。

お礼日時:2002/10/23 16:37

 普通はある月を全く1日も行かなくても、有給休暇の範囲内であれば、給料はもらえるハズです。

まあ、一月丸々有給休暇をとる人がいなかったから表面化しなかっただけだろうけど、おかしな話ですね。
 恐らく何かと勘違いしているのだろうとは思いますが、念のため就業規則を調べてみた方がいいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就業規則には、
「次の各号の一に該当した月又は、日に対しては、給与を支給しない。」
とありその中の号に、
「出勤皆無の月」
とあります。
この出勤皆無というのに有給休暇も含まれるかどうか・・・
素人には難しい判断です(;-;)
休んでからいろいろとあると面倒なので、もう一度確認するのがよさそうですね。

お礼日時:2002/10/23 16:29

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