
当社では、半日休日出勤すると、後日、半日振替休日できる制度があります。
午前中に出勤した後、午後に半日振替休日を取得する予定でしたが、急に14:00まで残業することになった社員がいました。
この場合、13:00~14:00までの残業代は、支払う義務はあるのでしょうか。
午後が半日の有給休暇ならば、残業代を支払う必要はないと思われますが、本来ならば代りに休むべき半日の振替休日に、残業しなくてはならなくなった場合は、支払う必要があるようにも思えます。
私は経営者の立場ですが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
労働法の勉強をしています。かつて私の勤務先でも同じ事態が発生して、会社と労組が別々の社会保険労務士の意見を聞いたら、なんと反対の意見が返ってきたそうです。以下は、変形労働制も裁量労働制もなく、法定労働時間が一日8時間、週40時間の事業であるとして、一般に残業代といわれるものは、通常の賃金(100%)と、8時間/40時間を超える部分に対する時間外の割増賃金(25%)の合計額(125%)を指します。
お問い合わせの場合、実際に働いているのですから100%はもちろん払わなければなりませんが、8時間を超えていないのですから25%は払わなくて良いはずです。就業規則をご持参のうえ、労働基準監督署にご相談なさるのがよいと思います。
参考URL:http://www.e-somu.com/business/qa/backno/2002/10 …
No.4
- 回答日時:
会社が有給休暇の時季変更権を行使し、その日は1日通常勤務扱いとし、残業代は支払わない。
代わりに後日改めて半日の振替休日を与える。これが本来の振替休日の趣旨(休養に充て、仕事を入れさせない)にも適うと考えます。
No.3
- 回答日時:
会社の所定労働時間によって残業の意味が異なります。
所定労働時間を超えると残業という会社もありますので、曖昧な言い方ではなく、整理して考える必要があります
労基法にいう時間外労働に対しては通常賃金+25%割増賃金の支払が必要です。
割増賃金は基本的に、1日8時間、週40時間(特例業種44時間)を超えた時間について支払うべきものです。
この基礎ができていれば計算は簡単なはずですが。
変形労働時間制等を採用している場合ですと、
1ヶ月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制では
1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7(1週間の日数)です。
基本は、40時間ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制は法定労働時間の特例業種はそのまま適用できますので44時間になります。
法定労働時間の特例業種
常時10人未満の労働者を使用する
・商業
・映画演劇(映画制作を除く)
・保健衛生業
・接客娯楽業
ですので、業種を確認し、40時間か44時間を判断。
公式=週法定労働時間(40h or 44h)×変形期間の暦日数/7
40h/wの業種で、変形期間の暦日数が31日の場合なら
40×31/7≒177.14h
44h/wの業種で、変形期間の暦日数が30日の場合なら
44×30/7≒188.57h
となります。
1年単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合、
特例事業であっても40h/wで計算しますので、
40時間×変形期間の暦日数/7で計算します。
これで計算した時間を超えれば時間外割増賃金が必要なのであって、
変形期間により総労働時間は変わりますので何時間以上とは決まらないんです。
No.2
- 回答日時:
残業=時間外労働の解釈の話ですね
労働基準法では1週間で40時間までの労働を認めています。ですからこれを超過するまでは時間外労働手当てを支払う必要はありません。
これが基本形です。
変形労働時間制を採用しているのであれば1ヶ月に173:48超過しない限り時間外労働手当てを支払う必要はありません^^
あくまでも法律上の話ですよ
No.1
- 回答日時:
要するに時間外に働いたのですよね?
であれば、時間外労働手当てを支払うのは当然なのではないですか?
> 午後が半日の有給休暇ならば、残業代を支払う必要はないと
本来休むべきところを働いたのですから、当然支払いは発生するのではないですか?
そうでなければサービス残業ということになりますよ。
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