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銀行と信託銀行の違いは、信託業務を行っているかいないかということだとおもうのですが、
それぞれの強みっていうのはなんなんでしょうか?
銀行も信託業務がないかわりに、強い部分があるとは思うのですが、わかりません・・・
おしえてください!お願いします。

A 回答 (1件)

信託銀行は信託法で規定された信託行為を、信託業法で規定された範囲において業として、銀行業(銀行法で規定)に加えて行うことができることがます。

顧客をカバーできる業務が幅広く、かつ高度な専門性が強みと言えます。信託=所有権の移転という法的性格を利用したデットアサンプション等の商品が好例です。
商業銀行(普通の銀行)が行うことは全て信託銀行も行うことができます。しかし、スケールメリットが活かされています。信託銀行に比べて資金・人員共に圧倒しているため、幅広い顧客層を相手に(時には目先の利益を度外視した)営業を行う余力があります。特に中小企業やリテール部門での強さは一目瞭然です。
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