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プールの写真・お風呂の写真〔家族の入浴〕川遊びの写真子育てのブログにいっぱいありますよ。スッポンポンで、水遊びしている子供の写真だってブログに載せてある。中には修正され大事部分に絵がかかれ隠されているものもありますが。これも普通に親摘発の対象になるのですか?グーブログでも結構子育てのブログで、水着の写真スッポンポンの写真普通にのせてある。確かポルノって水着も対象になっていました紋ね。乗せるだけでなくその元があるわけだから単独所持にも当てはまってしまいますよね。そこのところは、どうなんでしょうね

ぐー・ヤフー、ジオティーンズブログなど。
すべての子育てのブログで、水遊びやパパとお風呂などの写真乗せられていますよ。

A 回答 (1件)

仮に水遊びや入浴が児童ポルノにあたるとすれば,


法2条3項3号の
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
にあたる場合と思われます。

他に
「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」
「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
がありますが,これらではないでしょう。

水着を普通の状態で着ている場合,それは「衣服の全部」を着けている状態ですから,児童ポルノにはあたりません。
問題は入浴ですが,乳幼児のお風呂の場合,通常は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたらないので,児童ポルノにはあたりません。

なお,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたるか否かは,一般通常人を基準としますから,少数派の性癖の人にとって「性欲を興奮させ又は刺激するもの」にあたるとしても,法の規定にはあたりません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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