半年程前に直属の上司から4カ月に渡り
セクハラをされていました。
(何度も好意を伝えるメールを送信される、お酒の席で体に触れられる、等)
口頭で謝罪は受けたものの、怒りが収まらず
しかもその張本人はどこかから引き抜きの話が来たようで
来月には退社するとのこと。
何カ月もしつこくセクハラしておいて、
自分だけ都合良く退社するなんて許せない!
と思い、行政書士に頼んで書面での謝罪と慰謝料を求める内容証明を送付しました。
しかし、明日がその期日にも関わらず
向こうから全くリアクションがありません。
こういった場合は次にどのような手を取るのがよいのでしょうか?
会社はセクハラの事実は全く知りませんが
もうすぐ退社するので会社に話をしても自分が居づらくなるようなだけな気がします。
労働基準監督書に相談したとしても
現在はセクハラは止んでいるのだからいいんじゃない?と言われそうな気がして・・・
できれば裁判には持ち込みたくないのいですが
明日まで待って何もリアクションがなければ
「これで何も対応しないようなら裁判を起こします」という旨の内容証明送付→最悪、裁判
ということが一番良いのでしょうか?
どなたか良きアドバイスをくだされば幸いです。
よろしくお願いします。
ちなみに、当時のメールの保存と日記はあります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 書面での謝罪と慰謝料を求める
そのためには、まずはセクハラの事実の記録をしっかり残してください。
手書きのメモで構いませんが、広告裏よりはメモ帳、順番の入れ替えが出来るルーズリーフよりはノートの方が、信憑性が上がります。
その他、ICレコーダー、ビデオカメラなんかも有効です。
> 当時のメールの保存と日記はあります。
なのであれば、ある程度の信憑性は確保出来ます。
その上で、セクハラを止めてくれるよう意思表示を明確に行います。
(こっちこそ、内容証明が有効です。)
意思表示を行った内容、日時、場所など、ガッツリ記録します。
会社に改善を請求します。
内容、日時、場所に加えて担当者の部署、役職、氏名とその際の回答、対策など記録します。
こういうケースですと、会社の管理責任を問う方が良いです。
個人に対して慰謝料請求したところで、金持ってなきゃ払えないですし。
セクハラが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があるのなら、心療内科でカウンセリングを受けます。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書などが慰謝料請求を行う際の精神的苦痛の根拠にしやすいです。
--
> 明日まで待って何もリアクションがなければ
何月何日までに、どういう方法で返答しろと、明記しましたか?
そういう事が記載されていなければ、
「これから謝罪しようと思ってる。」
と言われると、それまでです。
> 「これで何も対応しないようなら裁判を起こします」という旨の内容証明送付
そんな事、親切に教えてあげる必要はありません。
慰謝料請求の明確な根拠があるのなら、被害届け、少額訴訟を起こしてください。
謝罪や慰謝料の支払いと引き換えに示談し、被害届けと訴えを取り下げます。
No.6
- 回答日時:
内容証明というのは、「裁判を起こしたら勝てる」と言うケースで、「最後通告」として送った場合に効力を発揮するものです。
相手が「この内容証明を無視して訴えられたら敗訴するな。なら妥協しよう」と考えることを狙うわけですので。
今回、
「行政書士に頼んで書面での謝罪と慰謝料を求める内容証明を送付しました」
ということで、法律の専門家の助けを得ているわけですから、質問者様のケースでは訴訟を起こせば勝算があるのでしょう。速やかに損害賠償請求訴訟を起こすのが効果的です。なお、この場合は「簡易裁判所への少額訴訟」で十分です。それほど難しい手続きではなく、質問者者様が自分だけでやることが可能です。簡裁から訴状が届けば、さすがに相手も無視できません。無視したら質問者様の全面勝訴の判決が下ってしまいますから。
「訴訟を起こしたことで急に相手が折れてくる」
ことは決して珍しくありません。
また
「『これで何も対応しないようなら裁判を起こします』という旨の内容証明送付→最悪、裁判」
このような内容証明を送って無視されたら「必ず」裁判を起こさないと、質問者様が脅迫罪に問われる可能性がありますので止めた方が良いですし、そもそも内容証明を送るだけムダです。訴えるなら「いったん内容証明を送って無視された」現在やるべきです。
本当は裁判など起こす気がないのに、相手を譲歩させる目的で「対応しないなら訴えます」と言うことを言うのは脅迫罪を構成します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
「「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)」
No.5
- 回答日時:
内容証明郵便には法的な拘束力はありません。
だから無視するんです。
証拠になるといってる人 交渉レベル低い昭和の話です。
じゃ本題
調停 = これも駄目 来ないです。 (話し合いに参加しない)
ここで、小額起訴でおびき寄せる
完璧なのは裁判です。 5000万円位請求して判決を待つ。
300万位取れたら美味しいですよね?
No.3
- 回答日時:
>しかし、調停や裁判では有力な証拠となります。
なりません!
内容証明などは発信者の都合で好きなように書けます 一方通行の書面によってセクハラの事実が証明されるわけがありません
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