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通常、日ごとで勤怠時間を管理している場合には、
形の上では「1日の所定労働時間+2時間分の残業」を命じる事になります。
では、月ごとで勤怠時間を管理している場合には
「1ヶ月の所定労働時間+30時間分の残業」を
月初に命じて、日々の勤務はフレキシブルタイムの
中で社員の自由にしてもらう、というのは
労基法上許されることなのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の内容を把握しないままお答えしてしまったようで、申し訳ありませんでした。


仕事の進捗を労働者自身の判断・裁量に委ねるのがフレックスタイム制なので、仕事の総量での指示命令であれば問題ないものと思います。

但し、日々の時間調整を意図する「精算期間」の運用なのであれば、週単位の変形労働時間制や月単位の変形労働時間性の方が使いやすい場合もあるかと思います。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2002/10/29 18:20

フレックスタイム制は労働基準法第32条の3の定めによります。

使用者は、労働基準法第32条の枠を超えて労働を命じてはならないのですが、労働基準法第36条の協定を届け出た場合には、協定の範囲内で週40時間を超える労働を命じることができます。
この協定は個別の業務について残業命令を許容するものであって、包括的・一律に命じるものではありません。労働の内容を問わずに標準労働時間を同時間を超える時間数にすることまでは認められないということです。

「フレキシブルタイムの中で自由にしてもらう」といっても、総労働時間としてはいわゆる残業命令を発することになりますから、対象業務・必要とする時間を明らかにしなければならないことになります。範囲と程度が明確であれば、フレックスタイム制でも残業命令を発することはできます。

休憩時間は、自由に使わせる(待機命令によらないということです)のであれば、賃金を支払う必要はありませんし、割増賃金は問題になりません。また、フレックスタイム制であっても、1労働日あたり8時間、週あたり40時間の割合を超える労働時間については、割増賃金を支払わなければなりません。

この回答への補足

ちょっと質問が言葉足らずだったようです。
分かりやすくと思って時間数で書きましたが、単純に時間数だけでなく「所定労働時間+30時間の残業が見込まれるこれだけの仕事が、あなたの今月の仕事ですよ」という指示を月初に出す(もちろん、個々人毎の担当業務に逢わせた指示であって全員一律ではありません)と言う意味です。
 フレックスの場合、仮に所定就業時間分を20日までに勤務した場合、残りの月末までの間、コアタイムの出勤であっても超過勤務扱いになってしまいますよね。その際に一日4時間(コアタイム分)しか勤務しないのに、毎日残業命令を出すのもなんだかおかしい気がするので、「月全体で30時間の残業が見込まれる仕事」という命令ではいけないのかどうかをお聞きしたかったのです。
 労基法では勤務時間は日々の管理を求められていますが、残業の命令については特に記載がありません。フレックスではない、固定時間の勤務であっても、「3日間3時間ずつの残業が発生する仕事」の命令をすることもあり得ると思いますし・・・ 
 もしお解りであれば教えてください。

補足日時:2002/10/26 07:52
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法律は関係無いですよね。


法律や労働組合で言っているのは、1日8時間を超える場合の休憩時間と超過に対する割増し手当てだけですよね。
それに、フレックスタイム制度も関係が無いと思います。
フレックス制度は、就業時間が、何時から何時と固定されずに、自由にずらすことが出来るだけのものですから、残業時間は関係無いですよ。
毎日、「今日は2時間残業」と言われようが、「今月は40時間残業」と言われようが、どっちでも良いですよ。
むしろ、1ヶ月単位で良いなら、5時間残業を8日間やって、残りは定時で帰っても文句を言われないということですよね?

でも、仕事は時間でするものでしょうか?
問題は結果だと思います。
いくら月に40時間の残業をしても、その結果が残業をしなかった月とあまりかわらないのでは、残業をした意味が無いですね。
業種にもよるかと思いますが、残業しなくても人より多くの結果を出せば、必ずしも残業をする必要は無いと思います。
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