映画のエンドロール観る派?観ない派?

退職金にかかる税金は分離課税で一般給与とは関係ないと思っていたのですが退職金の課税対象額は、配偶者特別控除(1000万円以下の所得条件での控除)に対しては、給与所得と合算して計算すると聞いたのですが、そこのところだけが分離でなくなるのでしょうか?

基本的な税制を知らないので、愚問かと思いますがどなたか教えてください

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

配偶者特別控除が適用となるかを、納税者の合計所得金額が1000万円以下であるかで判定します。


この合計所得金額というのは、分離課税の所得も含めて判定します。
つまり、給与所得600万・退職所得600万という場合、合計所得は1200万となり、配偶者特別控除の適用なし、となります。
合計所得の判定に関して合算するだけで、退職所得が分離課税でなくなるわけではありません。

なお、退職所得への源泉分離課税には定率減税20%の控除がなされていないため、退職所得に源泉税があり給与他の所得の定率減税が25万円未満の場合、退職所得も含めて確定申告をすると還付される場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

税金に関することは難しいとの先入感をもっておりなかなかわかりませんが、意味が理解できました

お手数をおかけしました

お礼日時:2002/10/26 22:31

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