私は今年、精神疾患を患い「精神障害者手帳」を発行してもらいました。
税制について、精神障害の等級に応じて所得税および住民税の軽減措置があるので、申告したいと思っています。
ところが、心配な点は、会社は私が精神障害者手帳を持っていることを知らないため、私が年末調整で税の軽減措置について申告した場合、「この社員は精神障害者なのか」ということが判明してしまい、解雇されたり配置転換されたり等、処遇面で不利益が生じるのではないかということです。
質問というのは、上述のような不利益を被ることを防ぐため、会社あて年末調整をせず、自分で税務署あて確定申告をすれば、会社には私が障害者手帳を持っていることを知られずに済むのでしょうか。
それとも、自分で確定申告を行った場合でも、税務署や保険所から職場あてに私の確定申告の詳細情報が提供されてしまい、私が障害者手帳を持っていることがばれてしまうのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
税務署や保健所には守秘義務があるので、バラされるということはないとは思います。
確定申告書の第二表の左下に、住民税に関する事項という項目があります。ここの「特別徴収」(給与から差引き)ではなく、「普通徴収」(自分で納付)にチェックをします。そうすると、住民税が職場での納付ではなくなるので、職場にその年の総収入(及び税金)の金額が知られることはありません。
自分で確定申告をした際に、職場にバレると困るということを、税務署の職員に伝えてみたらいかがでしょうか。
事前に年末調整の前に、電話で税務署に確認してみるといいと思います。この際、匿名で相談ができます。
No.2
- 回答日時:
税務署から会社に通知が行くことはありませんので大丈夫ですよ。
公務員には守秘義務もありますので、特にご心配には及びません。
会社側から見ると、唯一確定申告しただろうと知ることが出来るのは、翌年の特別徴収の住民税です。これは市役所から会社に対して連絡が行くためです(連絡されるのは徴収すべき税金の金額のみで、細かな控除などの話は行きません)。
しかし、税金から控除できるものは、医療費など色々ありますので、会社側としては支払った給料に対して住民税が少ないな?とは気が付くかもしれませんが、しかし社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除などたくさんありますので、税金が安くなった理由などは知ることなど出来ないのです。(だからよほど納税額が極端に違うのでなければ普通は気にも留めないでしょう)
サイドビジネスなどで所得が増えた場合はわかってしまうのですが、減ることに関してはその理由を知ることは出来ません。
あと「保健所」はこの場合全く関係ありません。
税務署と自治体の役所の税金課ですね。関係するのは。
No.3
- 回答日時:
役場からの、特別徴収通知書に、
障害者控除の欄があり、一人と記載されます。
というわけで、ばれます。
特別徴収のない、短期バイトなら、分からないという
になります。
No.4
- 回答日時:
先の回答のように、市からの住民税の通知書には、障害者という欄に記入されますが、会社の担当者は、忙しい時期に通知が来ますから、給料から控除する住民税の税額しか見ませんから、殆どの場合知られることは有りません。
なお、1番の回答に有る、住民税に関する事項という項目で、「普通徴収」を選択できるのは、事業所得の場合だけで、給与所得の場合は選択できません。
又、会社が、社員を精神障害者と云うことで、解雇したり配置転換などの不利な扱いをすることは禁止されています。
どうしても心配な場合は、市の市民税課に、住民税の通知書の障害者の欄に印をつけないようにできないか、相談して見たらいかがでしょうか(認められる確率は低いと思いますが、念のために・・・・)。
No.6
- 回答日時:
障害者を雇用する会社に、補助金などが出たり
税金を安くしたりしてもらえる権利が発生します。
そこで、正直に届出しないと会社が不利益を
こうむることになりますよ。
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