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すいません、どなたか教えてください。

おととしの11月に賃貸マンション(分譲タイプ3LDK)に賃貸契約をしました。順調に生活し、家賃等も滞りなく支払っておりましたが、
この2月になって、今年の契約更新はないと管理不動産業者から連絡があり、遅くとも今年の11月にはこのマンションを退室ことになりました。
マンションの部屋のオーナーは金策の問題で所有するこのマンションの部屋を売って現金に換えたい意図があるらしいのですが、

私もこの物件を気に入っておりましたし、最低でも5、6年は住みたいと思っておりました。当該物件は更新料が安いもの魅力で契約したしまりでしたし、それにしても定期借家でもなかったのでそのような理由で
退出を迫られるとはおもっておらず、カーテンはオーダーし家具など物件に合わせて色々と購入しておりましたがすべてとはいわないまでも
かなり無駄になってしいまいます。
そもそも2年しか住めないことがあらかじめわかっていれば
契約しませんでしたし、2年でよければ定期借家でもっと条件のよい
物件はいくらでもありました。

敷金は全額返してくれるそうですが、結局また物件をさがし引越しし
契約し、数十万円の出費をせまられてしまいます。

たしかに法律上は6ヶ月前までに契約の継続ができない旨を入居人につたえれば問題ないみたいですが、
自分ひとりが損害をこうむり納得がいきません。

なにかいいアドバイスはございませんでしょうか?
何卒、よろしく御願い申し上げます。

A 回答 (6件)

 向こうが契約に従ってあなたに退居の主張をするのは自由です。



 ただ、あなたがそのまま居住するのも自由です。

 退居するつもりがないのであれば、その旨相手に伝えれば良いです。

 契約書どおりに退居して良い旨の返答をすると、契約に従って退居する必要が生じますので、くれぐれもご注意下さい。その場合、立ち退き料も請求できません。

 あなたが退居を拒否すれば立ち退き料を支払うので退居してほしいという話しになるでしょう。まあ、あなたが新居に引っ越しして1ヶ月までは住居に対するお金を全く使わないで済む程度は要求しましょう。  引っ越し代、新居の敷金礼金1ヶ月の家賃、旧居の敷金全額程度ではないでしょうか。あなたの場合家具カーテンまで特殊ならばそれを買い取り要求までしても良いとは思えます。

 あなたが出ていってくれないと、マンションの価値も下がるので、そこそこの金額は提示してくれると思います。

 前述しましたが、契約書どおりの退居を飲んでしまうと、合意解除ですので、立ち退き料の請求ができなくなります。
 もし退居するにしてもきちんと相手の一方的な都合による解除要求であって、立ち退き料に不満があれば退居できませんと伝えておく必要はあるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
安易に退出する意思表示はしないようにします。
とにかくこちらに損があるような合意はしません、
心に決めました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/03/28 16:27

参考までに、正当事由


http://www.geonetwork.co.jp/2000-9.htm

ここの「家主側の事情の具体例」(4)にあるように、正当事由とは認められない理由です。立ち退き料をもらって退去するもよし、「5、6年は住み続けたい」と主張してそのまま賃借を続けるも良しです。
家主は売却を考えているようですから、問題はお金だけですね。立ち退き料の支払いは結構簡単に認めるかも知れません。でも立ち退き料は、払えばそれだけで正当事由となるものではありませんから、よほど法外な要求をしているのでなければ、立ち退き料は拒否して賃借を続けることもできると思います。

または、5,6年でいいのなら「あと3年の定期借家契約」に切り替えるという提案はどうでしょう?もちろん家賃は多少安くしてもらってしかるべきですが。
3年後に必ず契約が切れるという保証がありますから、一般借家契約の賃借人がいるケースよりは売却がしやすくなるようにも思います。(一般借家契約の賃借人がいる場合に安く買い叩かれるのは、追い出せないからです)
このあたりは業界の人でないと判断つかないことで、私の全くの素人考えですが・・・
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
安易に退出する意思表示はしないようにします。
とにかくこちらに損があるような合意はしません、
心に決めました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/03/28 16:34

大家してます



>たしかに法律上は6ヶ月前までに契約の継続ができない旨を入居人につたえれば問題ないみたいですが、

問題は有ります

>数十万円の出費をせまられてしまいます。

その金額を補填してくれないならそのままいつまでも住み続ければ良いだけです

2年間という期間に縛りは有りません

ただ貴方もこの手の質問は過去の質問・回答を検索すればすぐに判る事ですよ

私の回答だけでも10回以上有ると思います
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございます
過去もものも含め研究したいと思います。
アドバイスありがとうございます

お礼日時:2008/03/28 16:35

この手の質問は何度もされていますので過去の質問も検索するとよいでしょう。



借地借家法という法律があります。この規定の多くは契約より優先します。
借地借家法では、大家側から更新を断る場合2つの条件を両方とも満足しなければならないことになっています。これは強行規定ですので、契約書にこれと異なるものがあっても、無効です。つまり2年という契約期間が書かれていても、更新を断るためには2つの条件を両方とも満足しなければならないのです。
なお、契約期間が完了したら確実に出てほしい場合は、質問者が書かれている定期借家契約という特殊な契約をすればよいので、それをしていない以上、2つの条件をクリアしなければ大家は更新を断ることができないのです。
一般契約で契約した場合、よほど特殊な事情がなければ、更新してそのまま継続的に借りることができることがほぼ常識ですので、5、6年住みたいというのは自己中心どころか、正当な権利です。

条件1:契約終了の6ヶ月~1年前の期間に更新を断ることを申し出ること。
条件2:大家側に正当な事由があること

条件1はクリアしていますね。でも質問文に書かれている売却するなどは大家側の正当な事由ではないので、条件2はクリアしていません。このような場合は立ち退き料を支払って合意により退去して頂かないと裁判にかけても退去を求めることはできません。

なお、建物を任意売却した場合でも契約は続行され、新しい大家がそのまま契約を引き継ぐことになっていますので、質問者は更新をしたいのなら更新することができます(ただし賃貸契約の前に設定された抵当権に基づく競売の場合を除く)。

賃貸契約者がいると高く売れないので、追い出したいだけでしょう。
法律を知らない人は契約通りに実行してしまう場合もありますので、その場合立ち退き料が節約できます。無知な借り手をうまく追い出そうとしているだけだと思います。あるいは大家が法律に無知なだけかもしれませんが、管理会社が入っているので前者だと思いますが。

話し合いで引っ越し代などを出してもらって引っ越してもよいですし、引っ越しに見合わないのなら、そのまま住み続けても構いません。
なお、立ち退き料は、家賃6ヶ月相当が相場といわれています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
大家は税金の支払いの為に仕方なくこの物件を売却しなければならない
ことがおそらく正当な理由にあたると思っているらしいのです。

>賃貸契約者がいると高く売れないので、追い出したいだけでしょう

そのようです。
オーナーチェンジでもこちらは問題ない(そのまま販売してもよい)
旨管理会社に伝えたところ、それではいい条件で販売できないと
口を滑らしておりました。
私的にはオーナーが変わろうがこの物件に住みたいので
安易に退去に条件を飲まないほうがそさそうですね。

記載いただいた通り管理会社がグルとしたら相当悪質ですね。
勇気を持って戦うようにします。

補足日時:2008/03/28 16:44
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 大家しています。



> 法律上は6ヶ月前までに契約の継続ができない旨を入居人につたえれば問題ないみたい

 全くそのようなことはありません。事実上は貸主側から契約を終了できる事由なんて6ヶ月以上の滞納時くらいでしょうよ。それだって、裁判官によっては滞納家賃の減額(負けてやれ!)を言われますね。

 ですから、定期借家契約でないと質問者様の場合のような理由では退去を求めることは出来ません。そして、定期借家の場合は2割から3割も家賃が相場より低くなっているはずです。通常の契約では、もし、貸主が更新を拒絶しても法定更新で現在の契約が継続されます。まさに、借地借家法というのは質問者様のところの貸主のような貸主の勝手を許さないために作られて、悪意ある借主を保護し、善良?な私のような大家まで縛っているんですね。(愚痴です)

 もう退室を覚悟されたとしても立退き料と引越し代くらいは最低、請求できますし、請求するべきです。

 ちなみに、質問者様の契約が残ったまま売るとするとその契約は新たな買主にも継承されますので売買価格は非常な影響を受けます。買い手としては“ゴネて(失礼)出て行かない”借主のいるマンションなんて手を出さないでしょう。

 質問者様が契約された時に重説で説明された債権の行使としての競売以外は質問者様の賃貸契約は継続されますので、そこをお含みの上交渉なさってください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
はい、安易に条件を飲まないようにします。

心より感謝いたします。

お礼日時:2008/03/28 16:52

何のアドバイスが欲しいのかが判りませんが、持ち主が契約更新を行わないと契約書通りに言ってきてるのなら 対処のしようがありませんね。


そもそも2年契約で入居してるのに「最低でも5、6年は住みたいと思っておりました。」は自己中でしょう。
方法としては 別の物件を探して契約するか、ご自身がその物件を購入するしか方法はありません。
まして「敷金は全額返してくれるそうです」なら 持ち主いい人です。
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