
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・ 原則は、
10万円以上なら減価償却(資本的支出といいます)
10万円未満なら消耗品
で、減価償却資産とする場合は、耐用年数は本体である車とおなじになります。
・ 税法の改正で、平成19年4月1日以降に支出した資本的支出は「新たな資産の購入とみなす」とされました。(それまでは、1年目だけが使用月数の関係で別計算、2年目から合算でした)
・ ただし、青色申告なら、30万円未満の償却資産は、一度に償却できることになっています(「少額減価償却資産」という扱いです)ので、結果として消耗品と同じに1年で経費になります。
・ なお、古くなったタイヤの交換は、修繕費でOKですね。今回は買ったばかりの新車に入れなおしたタイヤですから、「修繕」は厳しいかな。
この回答への補足
ありがとうございます。
少し調べたところ、少額減価償却資産の適用は今年の3月31日までなんですね。車は4月に納車なので、せめて来年までであれば…。
ということは、20万円のカーナビを購入した場合は車両本体とは別で6年で償却しなければならないということでしょうか?
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