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No.5
- 回答日時:
除雪作業者への代金は「支払手数料」が一般です。
代金に別途食事代をつけても、支払手数料とします。
従業員に除雪させた場合には給与として支払います。
時間外労働として時給を上げての支払いをしてもかまいません。
その際に、他社へ支払うように食事代を非課税給与として支払うのは、所得税法による現物給与の「非課税となる食費の負担」に該当するかどうか検討が必要です。
非該当なら「非課税給与として支払う」ことはできませんね。
税務署の実地調査などは、そうそう該当することはないのですが、調査対象となった場合には、除雪作業が毎年される企業の場合にはその処理が適切であるかは見られるポイントですから、調査に耐える処理をしておくのが良いと思います。
外注の賃金は「外注費」でもう決まっているので大丈夫です。
ありがとうございます。
従業員への支払いも給与です。
食事代、会社の経費として何があるのかと思いましたが、やはり「給与」に該当するのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
私は降雪の多い地域の会計処理経験はありませんが、そもそも外注費で処理するものなのでしょうか?私は会計事務所勤務経験があります。
外注費に似た勘定科目で外注加工賃というものがあり、呼び名は異なっても同じ性質のものと思っています。交際費を会社によって接待交際費や交際接待費などと呼ぶのと同じように思っています。
そうなりますと、売上につながる従業員の本来の業務などを他社へ依頼した場合の費用勘定科目のイメージが強いですね。
外注費以外でよい科目がなければ、除雪費など別な勘定科目を設けてもよいのではないですかね。頻繁ではなく臨時でそれほど高額でなければ雑費でもよいと思います。
食事代ですが、私であれば交際接待費などとしますね。
除雪業務を行った会社から領収書等も出ないでしょう。
そして、2万付けるって、どういうことでしょうか?
いわゆるおひねりなどと同様に、除雪業務の会社の従業員さん個人向けのお礼的なものであれば、消費税の非課税などの処理も必要かと思います。そう考えると交際接待費にそういった支出が多いでしょうから、事務処理にもよいと思います。
従業員の食事代は、福利厚生費ではないですかね。
状況次第では源泉所得税の課税の適用を受けるはずです。であれば、給料科目にしておいた方がわかりやすいと思います。源泉所得税の納付、法定調書合計表その他、一致しないとわかりにくくなりがちですからね。
豪雪地域で、毎日のようなものであれば、おそらく給与認定を受けるレベルでしょう。
今年の関東のように、普段ほとんど降雪がないのに、たまたま降雪となったためのような場合には、福利厚生費でも指摘されないのかもしれませんね。
私の会社では、従業員を連れ立っての食事は基本福利厚生費で処理しています。処理しきれない分についてを考え、役員報酬を想定より多少多めに設定し、経営者のポケットマネーで支出します。ポケットマネーでの食事であれば税務署は問題視しませんからね。
今回は、現金支給の為、福利厚生費では落とせないのでしょうね。
従業員以外に依頼した仕事は全て「外注費」にしています。
これは会計士も分かっていることなので・・・
No.3
- 回答日時:
福利厚生費の定義を復習してみてください。
該当しないでしょう。
------------------- 引 用 -------------------
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>①除雪業務を、外注でお願い…
支払い側の科目は何でもよいです。
なんであっても経費になることは同じです。
まあ、全部まとめて「外注費」1 本の方が簡単に済みますけど。
もらった側は、明細になんという科目になっていようと、すべ確定申告に含めることになります。
>「食事代」2万つける時、非課税(本人の)で支給する…
現金支給である限り、これは「給与」として課税対象に含めないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
現金でなく弁当を支給するとしても、原則は「現物給与」として課税対象ですが、一定の要件を満たせば非課税扱いすることもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>現金支給である限り、これは「給与」として課税対象に含めないといけません。
やはりそうですか。
福利厚生で落とすのはだめなのでしょうか?
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