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3月中旬に、初めて新車を購入しました。
暫定税率期限切れというニュースはよく耳にしていたのですが、ガソリン税の事しか知らず、最近になって自動車取得税にも関係があると知りました。
色々調べるうちに、自賠責保険料が4月から値下がりする事も初めて知りました。(ディーラーは何も教えてくれないものなのでしょうか?)

当初は3月登録の予定だったのですが、先日ディーラーから連絡があり、4月登録になりそうとの事でした。
もう支払いは済ませているのですが、4月登録なら自動車取得税が安くなりますよね?その分は返金してもらえるのでしょうか?
あと自賠責保険なんですが、契約書を見ると37ヵ月分全て旧料金になっています。今から2枚切り(3月分のみ旧料金・4月からの36ヵ月分を新料金)に変更は可能なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#自賠責しかわかりませんが(汗



結果的に4月登録なんですよね?自賠責などは登録の数日前には掛けているハズですが、よほど月初の登録でもない限り4月からの新料金で37ヶ月じゃないでしょうか?証書に金額が載るので差額があれば返金してもらえるでしょう。

私は3/14登録でしたが、注文書の時点で1ヶ月+36ヶ月の自賠責にしてくれてました(私は失念していて何も言ってなかったのですが)。
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この回答へのお礼

自賠責は登録の数日前に掛けるんですね。4月登録になることは間違いないと思うので、新料金でいけそうですね。
>私は3/14登録でしたが、注文書の時点で1ヶ月+36ヶ月の自賠責にしてくれてました

1月には決まっていた事らしいので、大抵のディーラーはこの形をとっていたようなんです。なぜ私が買ったディーラーでは違ったのか(?_?)少し疑問に感じます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 02:59

取得税も自賠責も安くなるけど自動車税は1年分新たにかかってくるのでは?


3月登録なら0円になってますよね。

あちら(ディーラー)から差額返金の話がなかったらこちらからきちんと主張しましょう。
後々の付き合いもあるんだし うやむやにはしないで主張するところはきちんと主張して。別にディーラーの懐からお金をぶんどるんじゃないんだし。
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2月契約・2月登録・3月初旬納車で契約時に旧料金で


見積があり、契約しました。
が、契約→納車の期間中に気付いて担当営業マンにきいて
調べてもらったら事務処理をする人はすでに1+36で
手続きをしていて、最後に精算してくれました。
私の場合は現金一括だったので支払時に差額分(7000円強)を
引いて渡しましたよ。ローン等の場合はどう処理するのか
わからないので、担当者にきいて下さい。
自賠責の保険証に金額が明示されるのでごまかしようがありません。
単純に見積を出す営業マンと事務処理をする担当者が違うから
起きたことと考え、疑うより些細なこととしてサラッと
済ませてしまうほうが、今後の付き合いもあるのでいいです。
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