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息子名義で新車を購入しました。19歳のため商談に私が同席し、登録前に現金で代金を支払いました。ところが車検証を見てびっくり。。。所有者がディラー名なんです。。納得がいかないので確認したところ1未成年は所有者になれないとのこと。。ならば保護者である私が代金を支払っているのだから所有者は私になるのではないでしょうか。。。事前になんの説明もなくこちらが問い合わせるまでなんの説明も謝罪もないディラーに不信感をもってしまいました。この車は中古車で売却するときに所有権解除をしてからだと2オーナーになってしまいますよね。。これって普通のことなんでしょうか。。。車関係の方教えてください。。。

A 回答 (10件)

いまさらではありますが、少し勘違いした回答が見受けられますので。



>私はある程度登録の流れや所有権についても知識があるので

あなたは、未成年者が所有者になれないことはご存じなかったわけですね。
当然、息子さんの印鑑証明書を添付して、所有者を息子さんで登録する旨は伝えたんですよね。
おっしゃる様に未成年者が所有者になるために、通常必要な書類以外の必要書類があることを販売店のスタッフが言わなかった(知らなかったのかも)ことも悪いと思います。

>ならば保護者である私が代金を支払っているのだから所有者は私になるのではないでしょうか

あなたの印鑑証明書や委任状はご用意しましたか?
また、車庫証明書が必要な地域でしたら、車庫証明書の訂正または出し直しになりますが、用意していないのなら、あなたの所有権にできない話だと思いますが、こういった一連の商談内容が一切書かれておらず一方的に販売会社のせいにする質問をするのはいかがなものかと思います。(回答者の回答も含め)



所有権留保に関しては、現金一括払いでも所有者がディーラーになっていることは良くあることです。
知識があるならご存知とは思いますが、
 ・クレジット(オートローン)での購入(但し、後述します)
 ・現金一括購入だが実印登録をしていない
主にこの2パターンになると思います。

回答者の中には、「二度三度と来させるために」などと訳の判らない回答をしている方もおいでですが、まったくもって意味不明ですね。
新車でしたら無料点検がありますので購入時などにでもトラブルがない限り、黙っていても来店するでしょうし、いざとなればよほどの遠方へ販売したのではない限り訪問すればよいことになります。


また、回答者の中に勘違いしている方がいますので少し書いておきますが、クレジット(オートローン)で購入したからといって必ずしも所有者がディーラーや販売会社になるとは限りません。

○自動車メーカー直系(直系という言葉は不適切かもしれませんが)のクレジット会社の場合は新車、中古車に限らず(金額に係らず)100%ディーラーの所有権となります。

○信販会社系のクレジットの場合、およそ100万円以下の場合は信販会社了解の元、新車、中古車に限らずユーザー(クレジット契約者)が所有者となります。
ここで《およそ100万円以下》としたのは、1,000,001円だからといって所有権留保にはならず、100万円を数万円オーバー(はっきりとした額は知りません)したくらいでは、所有権留保にはなりません。
信販会社系の所有権留保の場合、信販会社の指示でディーラーの所有権留保の場合と信販会社の所有権留保の二通りがあります。

したがって、バイクを購入された方が書いてましたが、バイクでは100万円を超えることはあまり無いので所有権留保にはなっていなかったんだと思います。(最近は100万円超えがざらにありますが)

その他、モータース経由での購入もモータースの所有権留保にしない場合が多いですね(詳しくは知りませんが)

ツーオーナー云々は、回答を見てご理解をされたと思います。
今の世の中、個人情報保護法のため下取りや買取で入ってきた車は、全て下取先や買取先の名義にするため前所有者(前使用者)名は車検証や登録事項等通知書には記載させません。(買取業者の中にはそうしないところもあるようですが)
今時ワンオーナー車とかツーオーナー車なんてナンセンスなような気がします。
実際代替サイクルが長くなってますので、一人目の方が7年や10年乗ることが多くなっています。
二人目の購入者がいたとしても3年~6年乗ったら後はもう解体抹消か海外へ輸出ですね。

最後に、このようなQ&Aのサイトは沢山ありますが、正直、限られた内容の書き込みの為どうしても質問者の一方的な解釈や思い込みにしか頼ることができず(相手不在)に回答者が振り回されることが多いように感じます。
自分に都合の良い書き方では、同じような質問(悩み)をもった方に対し間違った(歪んだ)解釈をされる恐れもあります。
たぶん自分に同調してくれる方がほしいのでしょうけれど。
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ディーラー系中古車販売店の営業スタッフです。



既に回答されてる方もおられますが、未成年者でも車検証上の所有者に
なることは可能です。
が、登録の際には『親権者同意書』というものを車庫証明などと一緒に
提出する必要があります。この同意書には親権者の方の実印押印の上、
印鑑証明も添付しなければなりません。
(以前はご両親健在の場合は父・母ともに必要。今は一方でOK)
そろえる書類が増えてしまうため、商慣習上は親権者様を所有者として
登録する場合が一般的ですね。
ですから、条件付ですが『未成年者の登録は可能』となります。

2オーナーということをお気になさっておられるようですが、
私どもが『1オーナー』かどうかの判定は、車検証の初年度登録ではなく、
『新車時の保証書』(整備手帳のはじめの方に付いています)の名義で
確認します。ディーラーの所有権付きであっても、保証書はお客様の
お名前になっていますからね。
その点はご心配ないと思います。

しかし、一番の問題である『なぜかディーラーの所有権が付いている』
ことですが、これは通常考えられません。未成年かどうかは関係ありませんから。
また、『再来店させるための策略』というご意見も出ておりますが、
同業者としては、この線は考えにくいです。なぜならこのように
お客様に不信感をもたれてしまっては本末転倒だからです。


ここから先は私の推測ですが・・・
自動車販売会社は月ごとに目標台数が設定されていますが、
これは受注日ベースでなく、お車の登録をもって完了・実績カウントと
しているディーラーがほとんどです。
月末近くで、登録がギリギリの時期だったため、ディーラーの都合で
登録しちゃったんじゃないかなと・・・
所有者がディーラーで使用者がお客様であれば、登録時に使用者の
印鑑証明は必要なく、住民票と認印の委任状、車庫証明があれば
登録出来てしまいますので・・・

ご参考になれば幸いです。
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印鑑証明書の無い人は所有者になれません。


住民票のみでの登録ですと、結果ディーラー所有権登録となります。
クレジット購入時は信販名義もあります。
担当者が契約時の説明不足です。
ですから、無料で適切な所有者への変更登録の申し出は可能です。
取得税不要ですし、新所有者の登録委任状、印鑑証明があれば変更登録出来ます。
オーナー履歴も重要ですが、整備記録簿も買取査定に影響します。
ディーラーでフルメンテ履歴の復数オーナー車と
1オーナーでも、整備履歴が無い車両では、信用度が違います。
ディーラー仕入れを掲げたり、整備履歴ありの記載で優良中古車をアピールするショップが増えています。
2オーナーになったことより、大事に乗る事が高額下取りになります。
契約、登録時の説明義務を満たしていない事での謝罪要求は出来ますが、それ以上の無償利益要求は相手次第ですが、
”何の説明も無いままに、勝手に所有権留保の登録をされた、”と
陸運事務所や消費者苦情センターに相談したいのですが、、、等
店長に打診すると、対応が速いと想像します。
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この回答へのお礼

5番~8番まで回答くださった方ありがとうございます。私はある程度登録の流れや所有権についても知識があるので、最初に「所有権が付くのが嫌なので現金で」とお話しし、商談の際も全て滞りなく書類を提出し、なんの落ち度もこちらにはないと考えております。多分営業の方は、私が母親であることや一般的には19歳の子が自分名義で新車を現金で買うことが(一般的には親名義かクレジット)あまりないので説明を怠ったことと思います。悪気はないのはわかっておりますがやはり納得できないのが心情です。

お礼日時:2007/12/29 11:37

普通、一般的に 全額払っているのだから、所有者は購入者になります


 お子さんの車で、未成年でしたら 所有者が 保護者で 使用者がお子さんになります デーラー権はローンで買っていないのですから、所有者がデーラーになるはずありません。
 登録 ミスです 早急に直してもらった方が良いです 感じ悪いですから
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私は18歳で車を所有しまして、使用者、所有者共に私の名義でした。


16歳から乗ってる250ccバイク、400ccバイクも自分の名義でした。

細かい事を書くのは邪魔臭いので他の回答者様にお任せします。

結論、所有権をつけて転売されないようにしただけでしょ。
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NO.4の方の回答がわかりませんが・・・



民法第5条は「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とあるだけです。今回は法定代理人であるお父様の同意があるわけですから、法律行為を行うことができます。
(ちなみにこの規定は少なくとも日本国憲法が施行されてからはずっと変わっていません。改正によって条文の位置は変わりましたけどね。)

そして、法律行為を有効に行える結果、売買契約も有効に成立します。これで息子さんは代金支払い債務の債務者としての地位と、自動車引渡し債権の債権者の地位を得ます。ただ、これだけでは所有者になれるかどうかはまだわかりませんね。

「所有者となる」というのは「所有権の主体になる」ということですが、これは「権利能力」の問題です。民法第3条によれば、人は出生により権利能力を獲得し、死亡によって失いますから、未成年者ももちろん権利能力者であり、したがって所有権譲渡の前提である売買契約が有効に成立した以上、息子さんは所有権の主体(=所有者)となることができます。
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↑↑の方はいつの時代のお話をされているのか(笑)



未成年は自動車の所有者にはなれません。
これは、民法第5条で「満20歳に満たない未成年者は法律行為能力がない」と規定されているからです(自動車の所有者になる行為は法律行為となります)
これは平成になってから改正された法律ですから、昭和の頃に免許を取得した人は未成年でも所有者になれていたと思います。
ですので、そのディーラーのやった事自体は間違いではありません。
ただ、事前に連絡はすべきでしたね。

ちなみに、世間一般(中古車の売買など)で言う1オーナーや2オーナー等は車検証の「使用者」欄の履歴であり、「所有者」欄は関係ありません。
他の人も言っていますが、「所有者」欄であればローンで購入したクルマは必然的に2オーナーとなってしまいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。車検証の2オーナーの件ですが所有権解除をすると車検証に「○○記載変更」と打出されてしまうんですね。。そして登録した日と車検証の発行された日にちが違ってしまいます。
本当に細かいことですが車の歴史が変わってしまいます。そして代金をすべて支払っているわけですから息子が所有者になれないなら、その旨説明の上私名義にするのが当然だと思います。回答いただいたのにすみません。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 11:19

ディーラー名義で2オーナーになることはないです。


個人名義でも中古車として販売する際、前オーナーの名前が書類に記載されないように一度販売店名義にする事もありますから。

息子さんの印鑑証明とかは準備できていますか?
ディーラー名義ですとディーラーに許可なく売却(下取り)できません。自分の車なのにおかしな話ですよね。
すぐに必要書類を用意して所有権解除してもらいましょう。ディーラーの落ち度ですので当然費用はディーラー持ちです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。本当にちょっと怒りがおさまらないです。

お礼日時:2007/12/28 11:06

1、軽自動車と普通自動車では若干の違いがありますが


  分割等をせず車両代金を全額支払って購入したのであれば
  当然、息子さん名義にしなくてはいけません
  ディラーの言う「未成年は所有者になれない」本当ですか?
  私18歳の時から自分名義でしたよ
  
  万が一ディラーの言われるように法が変わっていたとしても
  質問者さん名義にしなくてはいけません

2、不動産(土地)であれ動産(車)であれ 名義は絶対条件大切ですよ
  
  一度だけ「成績をあげるため月賦にして」と営業マンに泣き付かれ
  購入、月賦(2年)完了後、ディラーへ所有権解除申請したところ
  一万五千円の手数料を請求されました 
  納得出来ないならその時の営業マンに言ってくださいとの返答
  (転勤して購入ディラーにいないのに)
  その後1年間もめにもめて本社にまで出向き販売部長を捕まえ
  やっと所有権解除できました(当然、手数料は払いませんでした)
  ちなみに○○スバル販売です

3、登録未使用車とか新古車(これは不正表現、禁止されてますが)など
  お聞きしたことあると思いますが 実質新車でも書類上は
  ご心配の通り 2オーナーになります
  次回も同じディラーで下取りでしたら心配無用かもしれませんが
  中古車で売却となると??です。
  1オーナーとまったく同じということはありません
  動産として税務価値鑑定すればわかります。

4、ディラーとしては、固定客にしたい 最低でも一度以上ディラーに
  足を運ばせようとする姑息な手段です
  ディラーとてつぶれることもあれば社名変更されることもあります
  そうなると法務局まで何度も足を運び 多大な労力と時間が無駄に。
  
  長文失礼、車歴40年余りの経験者より。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。任意保険の車両入れ替えの手続きを行った際にも所有者がディーラーさんであれば車両保険の支払いはディーラーさんの口座に入金になると言われました。。受注生産の車のため1ヶ月以上も待ったあげく結構高価な車なのでより納得できません。もし誠意がみられなかったら本社に苦情を申し入れます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/28 09:55

特別おかしなこともないと思いますが・・



わざわざ名義変更をしなくても、売却するときそのままディーラー名で問題ないと思いますよ。その方が名義変更のためのいろんな書類を自分で用意せず、ディーラーに出してもらえばすみますので。

そして、ディーラーが所有者になっていて特にデメリットというのもないと思います。ローンなんかでも払い終わってそのままディーラー名義というのはざらにあると思います。

また、ディーラー名義になったからといって、2オーナーで値が落ちるなどということはありません。それならばローンを組んだ車はそれだけで2オーナーになり損をすることになってしまいます。当たり前のことをされてると思います、ディーラーの方は・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。気にしなければ何の問題もないように思われますが所有権はやはり気になります。ローンで購入したなら担保のように完済するまで所有権が移転できないのは当然ですが。。現金支払い済みなので仮にもう売却してもいいわけですが売却のため再びディラーさんに足を運ばなくてはなりません。。そして陸運事務所で所有権の移転の登録をしなければなりません。。。人が動くにはお金がかかります。やはりおかしいと思います。せっかく回答を頂いたのにすみません。でもきっと気にされない方の方が多いのかもしれませんね。。

お礼日時:2007/12/28 10:03

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