長文ですがよろしくお願いします。
平成24年12月
私は某ディーラーから5年の残価設定型プランで新車(1000CC乗用車、以下Aとします)を購入しました。
その半年後にAを運転した妻が交通事故(入院1ヶ月、その後通院)を起こして修理不可能な状態にしました。車両保険には未加入でした。
平成25年1月
生活に車が必要なので同ディーラーから新車(Aと同型の1000CC乗用車、以下Bとします)をAの残債を含めて5年の残価設定型プランで注文しました。
費用が明記された注文書にサイン(押印はせず)しました。
印鑑証明を提出していないので自動車登録はしていません。
平成25年3月
交通事故の後遺症で、運転はおろか注文した車を見かけるだけで体調を崩すようになり心療内科に通院することになりました。
私はディーラー営業に事情を説明して、Aの残債を一括で清算してBをキャンセルできないかお願いしましたが、もう少し様子を見ましょうと言われました。
その後、2回ほど話をしましたが進展はありませんでした。
平成26年2月
事故から1年以上経っても体調は変わらず、現在も通院しています。車の運転はできません。
車の件をこのままにしておけないので、こちらから再度キャンセルの依頼をしました。
ディーラー営業の発言は、残価設定型プランなので難しい、注文から月日が経ちすぎている、車は完成されて納車を待っている、私(店)のペナルティになる、私のチカラではどうすることもできない。以上からキャンセルはできないというものでした。
契約は成立していないと思いますが、この理由でキャンセルはできないのでしょうか。
また、キャンセルする方法はないのでしょうか。
似たケースを検索すると「できなくはない」という回答が多いように感じましたが、私のケースはどうなのかお聞きしたいです。
妻の精神状態が良くないのと、経済的にも厳しいので深刻に悩んでいます。
どうか誹謗中傷はご遠慮ください。
ご回答をよろしくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
色々とご心配なようですね。
お察しいたします。一度、居住地の役所などの無料法律相談に行かれたら如何でしょうか。但しいつでもと言う分けにはいきませんので役所でお尋ねください。
お急ぎの場合は弁護士さんに相談されるのも方法です(30分¥5000位です)。
あとは、国民生活センターに相談されるのもいいかと思います。
下記URLを参考にしてください。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
No.8
- 回答日時:
日本人って契約書(署名や捺印)を軽視してる人多いですよね
直筆なので勝てる見込みは無いかと思われます
新古車(未登録車)として店頭販売できるだけの差額を違約金として相談してみてはいかがですか?
残価設定はあまりおすすめできる内容ではありません
No.7
- 回答日時:
車を注文するのに、印鑑とか印鑑証明とか
関係ないですよ。
署名した時点で契約は成立し、
店は工場に発注かけます。
だからもう車が出来上がって
あなた向けに納車待ち状態なんですよ。
この状態にきてキャンセルというのは
相当難しいですよ。
担当者も私の手に負えないって言っているんですから
あなたもここでどうのこうの書いているより、
消費者センターなり法律相談など出向いて
相談してみることです。
ですがこれはクレームじゃないですよ。
いかにきれいに着地させるか、の相談です。
営業担当ののらりくらいした姿勢も問題がないとは
言えませんけど、あなたも判断が遅いです。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
契約について知識不足でした。
まずディーラーの相談窓口に電話してみようと思います。
貴重な見解をありがとうございます。
この件についてまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
No.6
- 回答日時:
>平成24年12月
>その半年後にAを運転した妻が交通事故
半年後だと平成25年6月頃になりますから、購入半月後の間違いですよね。
>平成25年1月
>生活に車が必要なので同ディーラーから新車BをAの残債を含めて5年の残価設定
残価設定プランは、カーリース同様、使用者側に所有権はありません。
「自分仕様のレンタカーを用意させて5年間借りる権利」を交わしたのと大差ないのです。
契約期間途中に解約をする場合は、残債を一括で清算する契約になっていると思います。
※リース会社は、使用者が希望するクルマを借金をして仕入れた上で貸し出しているので
「使わないから返す」は通用しないのです。
なので、Bを発注した段階で「契約終了時にはAの残債+Bの残債を一括で清算する」
という契約内容になったハズです。(月額の支払額もそうなっているかと)
また、A+Bの金額を一括で支払ったとしても所有権が無いのでAもBも手元には残りませんし、
未登録だったBを売却したとしてもその代金は所有者(ディーラーかリース会社)のものになります。
個人契約でしょうから、交渉次第では、
A+Bの残債を一括清算すれば「AとBの譲渡証明書」をもらえる可能性も残されていますので、
Bを転売して多少は補てんすることが可能かと思います。
Bは未登録車のようですが、製造後6か月を経過しているので形式認定登録が出来ませんので、
登録にあたっては陸運局に持ち込みになります。(その分、手数料がかかる)
現状、訳アリ未登録車Bの売却代金は120×0.5程度だと思いますので、
まずは所有権を貰うことを条件に一括清算し、自分の所有車として登録。
その後、中古車として売却するのが一番損失が少ないと思います。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
平成24年12月は事故を起こした月で、契約したのは平成24年6月の間違いです。ご指摘ありがとうございます。
キャンセルは不可能のようなので、損失が少ない手段の内容がたいへん参考になりました。
この件についてまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
No.5
- 回答日時:
>キャンセルはできないのでしょうか。
売買契約なので規程のキャンセル料を支払うことで契約解除をしてもらうことはできます。残価設定型ローンならばローン会社からもキャンセル料の支払いを求められます。販売店からキャンセルはできないと言われているのはキャンセル料の支払いを拒んでいるからです。
>どうか誹謗中傷はご遠慮ください。
1000ccの車を5年間もの長期の残価設定ローンで購入自体理解できません。さらに車両保険も未加入では社会人として許されないです。奥様の気持ちも分かることなくトラウマの同じ車を残価設定ローンで買うとは驚きです。新しい車もとうの昔にディラーに届いているでしょう。当然ディラーからは登録に必要な書類の提出を求められているのでしょう。
お気の毒な事態は分かりますがもっと真摯にディラーに相談していればここまでもめる事は無かったです。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
長期ローンについては、Aの車は同車種で4台目で、すべて5年の残価設定ローン、ディーラー営業のすすめで5年経過する前に残債を含めてその都度新たに契約してきたためです。
車両保険、家内の件にについてはおっしゃるとおりで反省しております。
自動車登録はしておらず、クレジット会社とも契約していないので書類の提出は求められていない状況です。
この件についてまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
No.4
- 回答日時:
>契約は成立していないと思いますが、この理由でキャンセルはできないのでしょうか。
他にも回答がありますが、既に合法的に契約は成立していますよ。
判子を押していないとか実印でないとかは、契約には関係ありません。
また、自動車売買契約はクーリングオフ対象外です。
>私のケースはどうなのかお聞きしたいです。
残念ながら、質問者さまのケースも同様です。
>妻の精神状態が良くないのと、経済的にも厳しいので深刻に悩んでいます。
先ず、一般的なキャンセル手続きを行うしかありませんね。
幸いな事に、ディーラーは「自動車の登録業務は未だ」の状態ですよね。
あくまで、納車準備の段階です。
ナンバープレートが付いていない、年式落ち状態。
ディーラーとしては、新車としては販売出来ません。
「キャンセルになったので、安く販売する」「試乗車として、ディーラーが登録する」の2方法しかありません。
車種が分かりませんが、一般的に自動車は「最初の車検で、半額」です。
6年を過ぎると、経理上の残存価格はゼロなのです。
質問者さまの場合、既に1年が経過していますよね。
「Aの残債を一括で清算して+Bのキャンセル支払い」で、キャンセルを行うしかないと思いますね。
キャンセル料は、ディーラー側が行った納車費用+Bの減価償却費用です。
※120万円の車なら、1年間で20万円が原価償却費用です。
治療費でBの購入が難しい様ですから、一日も早く「営業所長と直接談判」する事です。
1年前から担当者に相談しても「もう少し様子を見ましょうと言われました。」との事ですから、若干質問者さまに有利に働く可能性もあります。
所長にも、「担当者から、こんな事を言われていた」と伝える事です。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
契約について知識不足でした。
減価償却費用についてたいへん参考になりました。ありがとうござます。
しかし、ディーラー営業にキャンセル費用を支払うことを相談しましたがキャンセルはできない、販売店長に直談判したいと相談したところ「買ってくださいと言われるだけで逆効果です」とのことでした。
この件についてまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
No.3
- 回答日時:
注文してますので、契約は成立しています。
キャンセルできるできないかは別ですが、1年経過していますので、難しいと思います。また、捺印が無くてもサインでも契約が成立するので、捺印は関係ないと思います。注文していてもローンの申込書にサインしていなければキャンセルできるかもしれませんが、ローン自体が実効されていれば難しいと思います。車を注文して1年間放置してキャンセルする質問者様もかなり身勝手に思えます。
書類の不備を理由に契約不成立を立証できるかもしれませんが、難しいと思います。消費者相談センターや法テラスにでも電話してみて下さい。おそらく難しいとの回等だと思います
この回答への補足
回答をありがとうございました。
契約について知識不足でした。
自動車登録はしておらず、クレジット会社とも契約していない状況です。
余談ですが、注文後2か月後にキャンセルの相談をして、キャンセルが無理なら別の車を購入したいとも相談しました。1年間放置していたわけでは無いのでご理解ください。
まずディーラーの相談センターに電話してみます。
この件についてまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
No.1
- 回答日時:
>費用が明記された注文書にサイン(押印はせず)しました。
契約に対する知識不足です。
契約にハンコが必要である、と言う事は、日本の法律では定められていません。
お互い、購入の意思、販売の意思が有れば契約は成立するとなって居ます。
書類にサインするのはそれを補強するため。さらにハンコを押すのはそれをさらに補強するためであって、ハンコが押されて居ないと言うのは、契約をしていないとは別の話になるのです。
ですので、契約はすでに成立しており、キャンセルは、契約書に書かれたキャンセル条項に則った違約金を払う事で可能になります。
残価設定プランを使用したかどうかは関係がありません。
この回答への補足
回答をありがとうございました。
おっしゃるとおり契約について知識不足でした。
この件についてはまだ未解決ですので、解決した際に改めてご連絡いたします。
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