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この度、新車を購入しまして登録名義認(使用者)をディーラーでは無く
自分名義で登録してもらおうと思っております。
その旨、ディーラーに伝えたら「この委任状を書いて下さい」と
言われました。その委任状は

(受任者)を代理人と定め、下記自動車の検査・登録申請に関する一切の権限、
及び復代理人を選任する権限を委任します。

と書かれており、自動車登録番号、車台番号を書く欄と委任者氏名、住所等を
書く欄があります。

個人所有で登録するにはこの委任状が必要なのでしょうか?

自分で新車購入するのが初めてで、分かりませんでしたので教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

陸運局へデーラーの方が代行で登録を行うための者です。


ご自分で新規登録で車両を車検場へ持ち込み、手続きを行えるのでしたら良いのですが、デーラーの場合車検設備は自社でできますので書類手続きを陸運局へ代行で行うために必要です。
車検認定工場で無い場合は、車両を持ち込み検査、登録を行わなければならないので登録の為、代行の書類が必要です
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補足してあげるね


自動車がまだまだ高額商品(今もかな?)だった頃の名残!車は「財産」とみなしてたワケ、で所有者の意向を任された人、つまりこの人(委任された人って貴方が書いた委任状)に登録業務を任せて、登録してもらいますからって事。だから「印鑑登録証明」が添付された委任状で無いと、効力が無いワケです。
勿論、勝手に名義を書き換えて乗っ取る?ような事からも、保護されているのは事実なんだけど・・・
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他のみなさんが回答されている通りです。


登録のためのものです。
私も中古車購入の際書きました。(車庫証明は自分でしました)

質問者さんの名義にするために使用者欄を記入の上、登録書類を提出するわけです。このとき当人以外の誰もが勝手に申請出来ては問題が起こります。
そこで「使用者欄に記入された方からは全権を委任されていますよ」っていう証明書を添えることで使用者以外の申請者でも正式に登録できるわけです。

ただし、今回の質問者さんのように初めてクルマを購入される方に対してディーラー側としては多少説明不足に感じます。

何のために使用するのか理由を説明するのが当然だと思います。また、質問者さんも分からないことはしつこく聞くべきでした。大事な実印を使うと思いますので・・・。

次回書類等を渡す際に再度確認してみましょう。
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新車に限らず、中古車でも委任状は必要です。



新車購入される方で、登録費用がもったいないと言って、自分で行かれる方はほとんどいませんよ。
車庫証明は自分で取得される方もいますが。
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自分で登録手続きを行うのならば、委任状は不要です





登録手続きをデーラーに委任しようとしているわけですから 委任状は必要です
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