義父が役員になっていて、義弟が社長を務める会社があり、昨年業績の悪いときに義父が自宅の土地を担保に入れて義父名義で500万円を借り、その会社に出資(?)しました。その借金は会社が毎月支払っているそうです。
その土地を分筆し、一筆を主人名義に変え(贈与)、そこに家を建てるということになりました。そこで問題になったのが500万円の借金と土地に抵当権がついているということです。
義父と相談し、私たちがなんとか500万円をかき集めてきて、そのお金で借金を全額返済して担保を解除し、分筆→贈与→家を建てるということになりました。
そしてその500万円については、今後は会社の方から主人へ、毎月現金で10万円ずつ支払ってくれるという話なのですが、私は正直ちょっと心配なんです。500万円というのは、私たちにとっては二人で一生懸命働いて、節約して節約してなんとか貯めてきたお金。これを払ったら私たちは1ヶ月の生活費を残すのみでほとんど一文無しの状態です。やはり不安が心をよぎります。
そこで、私としては借用書を作成して署名捺印してもらいたいと思い調べたら、「金銭消費貸借契約書」というものにたどり着きました。本当なら「公正証書」が一番有効なんだと思いますが、そこまではできない事情もあるので、せめて「金銭消費貸借契約書」というものを交わせればと思っています。
この契約書は、個人と法人の間でも有効なのでしょうか?
私がとりあえず作った契約書を記載します。
**************************************
金銭消費貸借契約書
貸主(主人)を甲、借主(会社)を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
第1条 甲は乙に対し、本日、金五百万円を、次条以下の約定で貸付け、乙はこれを借受けて受領した。
第2条 乙は甲に対し、前条の借入金五百万円を、平成20年5月1日から平成24年6月1日まで毎月1日限り、金壱拾万円を50回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
振込口座 ○○銀行 ××支店
普通預金 No.*******
△□ ☆○ (サンカクシカク ホシマル)
上記の金銭消費貸借契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を所持する。
平成20年 月 日
貸主(甲) 住所
氏名 印
借主(乙) 住所
氏名 印
********************************************
この内容で問題ないでしょうか?
ちなみに利息は無しで、あまり相手を刺激するような内容にはしたくないのですが・・・。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この契約書は、個人と法人の間でも有効なのでしょうか?
はい、有効ですよ。
>この内容で問題ないでしょうか?
はい問題ありませんよ。ただ、貸主の記名のところは、相手が法人の場合には、
借主(乙) 住所
*******株式会社(会社名)
(役職名) 締結した役職者名
という形になります。住所はその法人の登記されている住所です。
>ちなみに利息は無しで、あまり相手を刺激するような内容にはしたくないのですが・・・。
まあそれはご質問者の希望であればそれで構いません。
ただ上記の契約の場合には、相手が延滞した場合にも延滞損害金の規定がないので5~6%程度になります。それはご了承下さい。
因みに会社側の印鑑は、「印」のところには契約する代表者のものを使いますが、会社として確かに契約したという証を示すために、それとは別に社印を代表者の名前のところに重ねて押すとよりよいです。(社印は通常登記されたものがあるはずです)
より厳しく言うならば社印の印鑑証明を求めるところですが、ご質問の場合にはそこまではしなくてもいいかもしれません。
社印を押す効果は、単に会社としての決定ではなく、その代表者が独断で行ったわけではないという証明の効果を持ちます。とはいえ、取締役クラスが代表者の場合には、その代表者が勝手に契約した場合でも、第三者に対する賠償責任は会社がおうことになるので、社印は絶対必要というわけではありません。
この回答への補足
迅速な回答、本当にありがとうございます。
利息はナシでも大丈夫なんですね。
>相手が遅滞した場合にも遅滞損害金の規定がないので5~6%程度になります。
というのは、遅滞した場合は必ず損害金が少なくとも5%は発生するという意味でしょうか?
No.3
- 回答日時:
>遅滞した場合は必ず損害金が少なくとも5%は発生するという意味でしょうか?
いえ、ご質問者が要求しなければ損害金の金利はなしでも構いません。
ただご質問者が延滞損害金を要求した場合には、法定金利である5,6%が使われるでしょうということです。それ以上は明文化して定めないと要求は難しいという意味です。
そういう意味だったんですね。わかりました。
あくまで延滞損害金を要求した場合、ということですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
素人考えですが、どこか変に感じます。
義父様がお金を借りられたところへ代わりに返済されたのですよね。
そうならば、ご主人は会社にお金を貸したことに
なっておらず、消費貸借契約は成立していないのではないでしょうか?
むしろ、義父様が持っておられると思われる会社に対する
債権を譲り受ける契約を義父様とご主人との間で結ばれて、
義父様が会社に通知されるか、会社の承諾を得るべきでは?
この回答への補足
いえ、そうではなくて、
会社側から見ると借入先が変わっただけなのです。
今までは義父が借入をして会社にお金を渡してあったので、
会社はその借入先へ返済していました。
(正確には義父に返済し義父が借入先へ返済していたようですが)
それが私たちがそのお金を立て替えて一括返済することで、
今度は私たちに返済していくという形になります。
あくまで500万円は会社に渡っているお金ですので。
結果的には上のようになるのですが、もう少し正確にいいますと、
私たちが立て替えるお金500万円はあくまで会社に貸すわけです。
そしてその500万円を今度は会社が義父に返すわけです。
そして今度は義父がその500万円を借入先に返すわけです。
そうすると会社の借入先は私たちであって、義父はここから外れるんです。
これで意味がわかっていただけたでしょうか?
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