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自己破産するにあたって 陳述書に 「過去に、申立人が所有し 処分した不動産が あるかないか記入する欄があるのですが 過去に家を隣の人に売買したことがあります。 処分した不動産になるのでしょうか?処分と譲渡販売と同じなのでしょうか?

A 回答 (1件)

破産の問題なので民事法上の処分(行為)についていえば、


この意味は
「単なる保管の域を超えて財産の性質や現状を変更する行為」
すべてを指します。

不動産の譲渡は、「不動産の所有権」という財産(権)の法律上の変動があるので、処分行為です。

>処分と譲渡販売と同じなのでしょうか?

同じというより、不動産の売買は処分行為の1つということです。

用語によっては契約を結んだだけでは処分行為と呼ばない場合もありますが、
所有権の移転まであれば、まぁ処分行為と呼んで間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。そうですか・・・陳述書に記入します。

お礼日時:2008/04/03 13:27

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