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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
競売で買った買受人に支払義務があります。
は、区分所有法8条です。管理組合は、その者に請求します。は、区分所有法7条です。
支払わなければ、その区分所有権を競売します。も、区分所有法7条です。
これは債務名義が必要ないです。も、区分所有法7条です。
なお、「財団から放棄された物件は、誰の所有権になるのでしょうか?」は、財団から放棄されたからと云って、所有権が移転するわけではないので、従前の所有者です。
抵当権が設定してあるからと云って、不動産の所有権が移転するわけではないです。
「金融機関と競落人との間に支払義務関係が生じ」と云うのは違います。その2者間では、債権債務はないです。
ikaraisuさんの、ご質問の「破産宣告後から競落されるまでのマンション管理費は誰が支払う義務があるのでしょうか?教えてください。」は、破産者が所有者の場合と、債務者の場合があります。所有者だとすれば「一時的にには、その所有者が支払います。」となりますが、実務上では「買受人が支払います。」となります。
法律的根拠は、区分所有法8条で管理費などの未払い分は、その特定承継人が支払うことになっているからです。
No.2
- 回答日時:
競売で買った買受人に支払義務があります。
管理組合は、その者に請求します。
支払わなければ、その区分所有権を競売します。
これは債務名義が必要ないです。
この回答への補足
ありがとうございました。参考になりました。
もう少し深く質問をさせて頂けますでしょうか?
法的な根拠 若しくは 法的な裏づけがあれば教えて頂きたくお願い申し上げます。又このよう答えになる考え方を具体的に教えていただきたくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
滞納管理費は、第一次的には滞納したご本人が負担すべきものですが、本件の場合、管理組合は競落人に対しても管理費の請求をすることができます(建物の区分所有等に関する法律8条、同7条1項)。
通常の場合、競売に際して作成される物件明細書等に滞納管理費の額が記載されていて、最低売却価格はこの分を考慮して決められます。競落人もこれを織り込み済みで買い受けますから、滞納管理費についてすんなりと負担することが一般的かと思います。
この回答への補足
ありがとうございました。もう少し深く質問させてください。
財団から放棄された物件は、誰の所有権になるのでしょうか?
この場合は、抵当権が設定されている為、金融機関の所有となるとなり
金融機関と競落人との間に支払義務関係が生じ、破産者には義務は無いのではと、考えてしまうのですが、いかがでしょうか?
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