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持ち家が競売にかかった場合落札されるまでは家に住んでも良いのでしょうか?
相続放棄によるものなのですが競売のシステムがよくわかりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

申立債権者が競売の申立をしますと、2から3日程度で「不動産競売開始決定」されます。


続いて、裁判所は登記簿に差押の登記をし、執行官に「現況調査命令」を、評価人に「評価命令」を命じます。
その2名が現地を訪れますが、おおよそ2から3ヶ月先と思われます。
裁判所は、その2人から報告を得ると「物件明細書」と云う文書を作成し、それが完了すれば、まもなく「期間入札通知書」と云う文書が送られてきます。
それまで、競売開始決定から、おおよそ6ヶ月程度です。
開札で最高額の者を買受人と決定し、その者が代金納付するまで約2ヶ月かかります。
そうしますと、その者から立退を求められれば明け渡す必要があります。
結局は、競売が開始されてから立退までは8ヶ月から1年ほど住み続けていいことになります。
そのように、時々刻々と事件は進行していくので、その状況は裁判所に直接聞けば教えてくれます。
ある日、突然と強制執行と云うことは絶対にありません。
なお、NO2さんが「そこから6ヶ月猶予期間がありますので」と云っておられますが、これは抵当権設定後の賃借人のことなので、feelyukihro0さんは「持ち家が競売にかかった」と云っておられますので、これには該当しません。
つまり、買受人が代金を納付すれば、所有権は買受人に移転しますので、その日から不法占拠となります。
でも、実務では、執行官の「催告」の日から約1ヶ月程度の明渡の猶予期間はあります。
それらのことから個々で大幅に変わってくるのです。
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この回答へのお礼

細かく丁寧に教えて頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/05/23 23:13

可能です。



競売の開始決定が決まってから、実際競売にかけられるまで調査期間などで数ヶ月かかると思います。(問題の少ない個人住宅の場合は結構早いので、3ヶ月ぐらいかと思います)
それから競売の公告、入札期間、改札、決定等で落札者が確定するまでにまた2ヶ月程。
そこから6ヶ月猶予期間がありますのでその間に引っ越しなどを考えられても良いと思います。
場合によっては落札者が「賃貸として借りないか」という話をもってくる場合もあるようです。

いずれにしても、裁判所、落札者から連絡が来ますからそれに併せて予定を考えられてはいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。競売即退去と考えていましたのでこらからの行き先やお金の事で悩んでいましたが
それぐらい期間があるのであればなんとかなりそうです。

お礼日時:2005/05/23 23:12

競売にかかっていても住み続けることは可能です。



落札者が現れて、退去を求められた場合は速やかに退去しなくてはならなくなります。
その場合、退去費用を求めたり、居座ることは出来ません。
こういった行為は違法で、強請行為、不法占拠に当たります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/23 23:09

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