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こんにちは。お尋ねします。
2008年2月発行の行政書士試験用のテキストや問題集を使っているのですが、社団法人や財団法人の定款・解散・総会・理事といった項目が普通に掲載されています。

条文上では改正によって削除された38条~84条にあたる範囲なのですが、いまだに出題範囲なのでしょうか?

今年から法律の勉強を始めたため改正に対するルールがわからず困っております。ご存知の方、いらっしゃいましたらお手数ですがご教授ください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>2008年2月発行の行政書士試験用のテキストや問題集を使っているのですが、社団法人や財団法人の定款・解散・総会・理事といった項目が普通に掲載されています。


>条文上では改正によって削除された38条~84条にあたる範囲なのですが、いまだに出題範囲なのでしょうか?

民法33条~84条までの法人の章の改正部分は今年の12月に施行されますので、今現在でも生きていますし、行政書士試験の時も生きています。
行政書士試験センターにはまだ、今年の出題範囲は掲示されていないので、おそらく例年のように4/1時点でと考えて出団範囲として掲載されているのだと思います。

試験合格時には世の中たった5条の法人の条文になっているでしょうが、おそらく民法の法人の部分は改正前のものが出されると思いますよ。2年ほど前に似たようなことがあって、その時は4/1時点では旧商法が運用していて5月に会社法が施行という事情がありました。その時も行政書士試験センターは、旧商法で出題したくらい思い切ったことをやって、みんなに「うっそーん」といわれていた事がありましたから。
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その年の資格試験問題は基本的にその年度の4月1日現在施行されてる条文に基づき出題されます。



2008年2月発行なら2007年秋頃に執筆していると思いますので法改正に間に合わない場合が発生します。

法改正だけでなく施行規則、通達により判断が変わることもありますので、
当年4月以降の変更事項の確認が必要になります。

テキストも法改正対応編を出してくると思いますので、HPでチェックは必須です。

通信教育なら別冊の改正部分が送られてくると思います。
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