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有限会社なのですが、役員報酬を事業年度の途中で臨時総会を開催し増額した場合、税務署にその増額分を賞与とされてしまう場合があると聞きますが、事業年度の途中で役員自体を増員して新たに報酬を支払う場合でも、税務署は同じ扱いをするのでしょうか?
事業年度の途中で役員を増員する登記は可能ですから、それを税務署が否定することまではしないとは思うのですが・・・。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

役員を増員した場合、事業年度の途中で臨時株主総会を開催し、役員報酬枠の増額を決議しておけば、その増枠後の額を超えない限り問題はありません。

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この回答へのお礼

枠はたくさんあります。
断定していただき力強く思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 09:58

役員が増員された場合、その期中に臨時株主総会を開催し、役員報酬枠の増額を決議しておけば、その増枠後の金額を超えない限り、税務上の問題はありません。

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株式会社と多分その辺りは同じだと思いますので、期中に臨時社員総会で取締役の増員決議をして、その決議とともに、普通は定款で役員報酬の額の規定をしていないと思いますので、普通決議事項として、新しく取締役になられた方の報酬に関しても決議したことにしてしまえば、いいのではないのでしょうか?



ただし、新しく取締役になられる方が同族関係者等の場合で、実際にその会社のために働いていない、つまり、利益調整のために役員にして、役員報酬を支払っているような場合ですと、その報酬が否認される可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お察しのとおり同族関係者ですが、ちゃんと仕事をしておりますので何とかなりそうですね。

お礼日時:2002/11/05 09:57

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