No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常のゴルフ会員権としての売買による損益は譲渡所得となり、売却損は、譲渡所得の損失として、確定申告をすることで他の所得から控除できます。
ご質問の場合は、他の所得から200万円だけ課税所得が減りますから、所得税率が10%なら20万円、20%なら40万円、納めている所得税の範囲内で減額になります。
その他に、住民税も減額になります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.goodgolf.co.jp/sodan1.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/31 10:51
ご回答有難う御座います。私が納めている税率分の減額が出来るのですね。今50万円の相場なので倒産が心配です。以前持っていた会員権が倒産で何の還付も受けられなかったので、2度あるとショックです。ありがとう御座いました。
No.1
- 回答日時:
法人の場合でしたら..
会員権は資産計上していると思いますので、差額200万円は資産の処分損として当期の所得を減少させます。
したがって、当該期の所得がプラスであれば200万円に対する実効税率(会社の規模によって異なりますが40~50%)を乗じた額(地方税を含む)の納税が少なくなります。
前年度所得がプラスで、当年度がマイナスでしたら還付される額の中に同様の計算で還付額の増となります。
個人の場合でしたら..
譲渡損が発生したことになりますが、同じ譲渡所得の中で他に譲渡益があればそれと相殺することができますが、その損失で例えば給与所得をマイナスすることはできないと思います。
詳しくは税務署か市役所でお聞きになった方がいいと思います。
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