
5m幅の公道から、幅4mの私道が25m位あり、その奥にある1000平米以上の土地に3階建てマンションが建つことになりました。
その私道は3軒の共有持分で位置指定道路になっています。
我が家は、その私道の途中にあります。
4m幅のうち2m幅分が奥の持分で、残りを2軒で持っています。
マンションが建つと、約100人と車35台がその4m私道を通ることになります。
こんな大規模なマンションが建っても、幅2mの私道持分でも違反ではないのでしょうか。
分かりにくい質問かも知れませんが、少しでもよいので教えていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
すいません記憶違いでした。
専門家と言った以上曖昧なことを言えないので調べてみました。
東京都建築安全条例の場合
2000平米以下で路地状の道路で接道するケースでは
道路の幅は4mでも大丈夫。
ただし、道路に接する長さは6m以上
さて問題は駐車場の面積で、安全条例には
マンションの駐車場が300平米以下なら4m道路でいい。
まぁ300m2なら20台以下(平置き)ですが二段ならもっと狭いですね。
やはり300坪の敷地なんてマンションにしたら狭いですからね。
この程度の規模なら私道 路地状でも建つんですねぇ
驚きました。
No.4
- 回答日時:
>こんな大規模なマンションが建っても
建築確認表示板が掲げてあれば
違反じゃないですね。
http://www.city.toyama.toyama.jp/division/toshis …
最低限の法律の
基準法には適合しています。
>1000平米以上の土地
都計法の29条開発許可に該当するのであれば
3000m2以上の敷地であれば
6m道路の接道が必要ですが
関係ないようですね。
>3階建てマンション
3F=10m以下
ですから
一般的に
住居系には
関係あいません。
ご回答有難うございました。
書き方が正確でなかったのと思い違い(路地状土地と思ってしまった)があって、申し訳ありませんでした。
接道4mの路地状土地ならば、マンション会社が買うはずがありませんね。問題は別の所でした。すみません。

No.2
- 回答日時:
東京都の安全条例では、4m道路幅員の条件では500m2以下の
集合住宅しか建てられなかったと記憶しています。
共同住宅を建てるには6m以上の幅員の道路に一定幅で
敷地が接していないといけません。
神奈川県の条例にもそのような規定はあります。
ここで1000平米以上の敷地ということで、「建つことに
なりました」とありますから、確認申請を申請中で、おそらく
敷地に周知用看板が建っているものと思われます。
基本的に、違反かどうかは、県、区の建築審査課(今は確認代行
機関も行なっています)が適法性を「確認」します。
詳しい話は、所轄の建築審査課に尋ねるのがいいでしょう。
そのとき、住宅地図のコピーなどを持っていくといいですね。
位置指定道路・・・などという専門用語をご存知ですからかなり
詳しくお調べになっているのでしょう。
東京都なら、1000平米以上の敷地に建つマンションなら
紛争防止の観点で事前に説明があります。
建設後の交通のみならず、工事期間中の工事車両の出入りが
大変です。
私の勝手な想像ですみませんが、この敷地、別に反対側でもう一つ
広い道に接道したりしていませんか?
それでないと、容積率200%として2000平米以上の建物が
建つわけで、建設資材の搬入だけでも生半可な話ではないと思います。
この回答への補足
今日、区役所の建築審査課に行って、確認申請の適法性を確認してきました。実は単純化して書いてしまったので問題は別の所にあったことが分かりました。
(初めは路地状部分を含む土地で、敷地面積2100平米、延べ床面積4800平米なので、東京都建築安全条例10条他で接道部分が10m以上なければいけないと思っていたのですが)
実は、4m幅の(位置指定)道路の向こうに6m幅の敷地があり、長さはいずれも25m以上。そこの6mの幅の敷地が4m道路に接している部分が10m以上あるから適法だと言われました。
しかし、そこの6m幅の25mの敷地は駐車場として分譲することになっているので、マンションの住民や地下に作る駐車場25台の車は通れないわけです。
そこでまた質問なのですが、接道の定義というのは車や人が自由に通れなくてもよいのでしょうか。(とにかく敷地と道路が10m以上接しているだけで)
ここが非常に疑問です。弁護士を頼んで裁判に持ち込んでも勝ち目はないでしょうか。
お手数ですが、ご意見いただければ幸いです。
丁寧なご回答有難うございました。
書き方が正確でなかったため、混乱させてしまって申し訳ありませんでした。ご指摘のとおり、法律の抜け道みたいな「接道」定義を使っていたことが分かりました。
問題が別の所にあったので、質問を改めて作ったほうがよいかと思ったのですが・・・?
No.1
- 回答日時:
私道の持ち分があろうがなかろうが、位置指定道路になっているならば建築することに問題はないですね。
ただし、公道であろうと位置指定道路であろうと、幅員が4mしかないということで、自治体の条例などによってマンションの戸数が制限されることがあります。でも35戸ならその条例にもひっかからないのでしょう。私の経験では4mの道路で40区画くらいの宅地造成をしたことがあるのですが、それがギリギリくらいだったような記憶があります。ご回答有難うございました。
東京都建築安全条例というのがあったのですね。
早速勉強いたしました。
そうすると、4mの路地状土地にこの規模のマンションが建たないのになぜ建築申請が出されているのか不思議になり、区役所に聞いて初めてこの土地は路地状でないと判断されていることが分かりました。
NO.2さんの補足に書かせていただきましたが、今度は接道の定義に疑問が湧きました。
もし、お分かりになりましたらまた、教えてください。
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