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後期高齢者医療制度の保険料は、全国平均で72000円/年(6000円/月)程度らしいですが、私の父の場合を計算すると全国平均よりもかなり高くなってしまいます。

父の住んでいる地域の保険料は
均等割額・・・3万6000円
所得割率・・・6・84%
となっており、これでも他の地域とくらべ安いそうです。

保険料が72000円/年ということは、逆算すると全国平均の所得が60万円/年程度となってしまいます。
何かおかしいような気がしますが、あっていますでしょうか?

ちなみに父の所得は300万円/年程度で、保険料は240000円/年程度?です。

A 回答 (4件)

【すいません……orz 軽減措置の所得判定と間違えました……訂正します 自信ありもいかがなものかと】



保険料の算定基礎となる所得は、年金収入の場合
 年金支給額-公的年金控除120万-基礎控除33万 となります。

36000円+(300万円-120万円-33万円)×6.84%=36000+100548
=136548
136,548円になります。
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均等割額・・・3万6000円


所得割率・・・6・84%       としますと

保険料の算定基礎となる所得は、年金収入の場合
 年金支給額-公的年金控除120万-特別控除15万-基礎控除33万 となります。

36000円+(300万円-120万円-15万円-33万円)×6.84%=36000+90288
=126288
126,288円になります。
厚生年金の平均が約200万円。それより収入の多い分割高にはなりますが、だいたいこれぐらいのはずです。

全国平均の所得が60万円程度というのは、60+120+15=195万円の年金収入が平均的であるという意味です。
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後期高齢者医療制度の保険料の算定方法は


保険料=均等割+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率
ですので
質問者さんのお父さんの場合は
3600円+(300万円-33万円)×6.84%=36000+182628
=218626
218,620円になります。

全国平均の所得が60万円なのは,所得のない人も含めてますので
そうなります。
所得のない人は,所得割額は「0円」。
また均等割額も所得の少ない人には軽減(7割,5割,2割)されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おかげさまでスッキリしました。
父は特にお金持ちでもなく、かと言って食うに困るというほどでもありませんので、平均的な所得者と思っていました。
平均的な所得者であれば、保険料も全国平均金額、つまり72000円/年程度の±10%ぐらいを払えばよいと思っていました。
しかしそうは甘くはないようですね。全国平均の3倍とは!

お礼日時:2008/04/11 16:34

広島県の場合


 均等割額 4万467円
 所得割率 7.14%    です

「後期高齢者医療広域連合」で検索すると各地区の内容が見れます
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