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どなたかご教授願えないでしょうか?
商工ローン系の消費者金融へ不当利得返還請求訴訟を起こしているのですが、相手側金融会社から最終返済(一括返済)は連帯保証人からの返済なので原告(私)には不当利得の請求権が無いとの答弁書が届きました。
実際には私がお金を用意し連帯保証人と一緒に金融会社窓口に支払いに行き一括返済したのですが、なぜか被告(金融会社)発行の領収書には連帯保証人に名前が記載され連帯保証人が返済した事になっています。
インターネットで代理人(保証人)のした行為は本人に帰属するとの記載を見たのですが具体的にどのような民法に当てはまるのかわかりません。
どなたか助けてください。

A 回答 (2件)

はい、わかりました。


そうしますと、その保証人の人に「陳述書」と云う書面を書いてもらって下さい。
内容は「私は、年月日kenken1123さんと一緒に○○(被告会社)に行き○○万円の受領書をもらいましたが、その宛名が私でしたが、それは誤りで、正式にはkenken1123さん宛です。何故なら、そのお金はkenken1123さんが持参したもので私のお金ではないのです。」と云うような内容でいいです。
そのうえで、kenken1123さんは、準備書面で、「被告の年月日付けの準備書面では、○○(連帯保証人からの返済なので原告(私)には不当利得の請求権が無い)と云うことであるが、そうではなく、別紙の陳述書のとおり原告が支払ったものである。」と云うような内容で提出します。
それで、その保証人を証人申請して下さい。「陳述書に書いてあるとおりです。」と云うことだけでも証言は必要です。
なお「代理人(保証人)のした行為は本人に帰属する」など必要ないです。
何故なら、これは民法99条にありますが、今回のこととは違います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょうど「代理人(保証人)のした行為は本人に帰属する」をどの様にするのかが解らなくて困ってました。
がんばって準備書面を作成してみます。

本当にありがとうございました

お礼日時:2008/04/20 18:51

これは、何が不当利得と云うのか、よくわかりません。


kenken1123さんが、保証人として債務者に代わって返済しても、不当利得になりませんし、
kenken1123さん自身が、債務者で、返済しても不当利得となりません。
請求原因を明らかにして下さい。

この回答への補足

説明が足りなくてすみません。。
消費者金融から高利(39%)でお金を借り、完済(一括返済)しました。
利息制限法で引き直し計算をしたところ過払い金が発生しました。
そこで過払い金返還の為、不当利得返還請求訴訟を起こしました。
主債務者(私)連帯保証人(友人)です。

ご教授お願いします・・・

補足日時:2008/04/18 13:04
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