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何かの本で残業を1ヶ月50時間以上3ヶ月連続で働いている人は、それを理由に自己都合で退職しても翌月から失業保険を受給できると見たような気がします。
ただ、かなり前の話なので、正しいのかどうか
また今の新しく制定されたもので、このような内容が見つけられません。
どなたかご存知のかたいらっしゃいましたら。教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ハローワークのHPに、“特定資格受給者”の説明として、これかな?と思うものがありました。



・・・(5) 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

“行政機関から指摘されたにもかかわらず”というところに、質問者様の会社が該当がするどうかで、おおいに変わりそうです。
前後の関係等々、詳細は下記のURLのものをご確認ください。

ところで、やはり、#1の方のおっしゃるよう、ハローワークにご相談するのが1番だと思います。相談の内容は違いますが、私も問い合わせの電話をしたことが何回かありますが、親切に応対していただけましたよ。
それに、書籍・HPでの文章のみで判断すると、思わぬ解釈の違いによる誤解など生じることがありますので・・・(経験上・・・)。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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#2の者です、申し訳ありません、自分がさっそく誤解していました。


“特定資格受給者”とは、給付制限期間に関するものではなく、給付日数が手厚くなる場合がある、という性質のものでした。早とちりして本当にごめんなさい! 質問者様が過去ご覧になったのも、これかもしれません。
でも、やはり、何かあるかもしれませんので、念のためハローワークにはご相談なさってみてくださいね。
大変失礼いたしました。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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平成13年4月1日からだった思うんですが、どんな人でも自分の都合による退職を行った人は待期7日間の後、給付制限3ヶ月が課せられます。

給付制限が解除となって基本手当の支給となります。
会社の倒産、会社の都合による人員削減による退職はこれに含まれません。
詳しくはお近くのハローワークに相談してみることです。電話でも受け付けてくれます。職員の方が忙しい中しっかりと相談してくれます。

私も自己都合の退職をし、給付金にお世話になりました。ハローワークは以前と違ってパソコンオンラインで結ばれているので、探したい職種が全国で検索できます。今はしっかり再就職してますよ。
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