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先月、商標「シャネル」の権利者が横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取って店名の使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決がありました。
(平成19年(ワ)第33797号不正競争行為差止等請求事件)

そして昨日、TVの人気番組名と同じ名称を店名に使用していた、として、店経営者が商標法違反で逮捕される事件がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080421-00000 …

いづれも、他人の商標を自分の店名に勝手に使用した事件だと思うのですが、何故、前者は「不正競争防止法違反」、後者は「商標法違反」なのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

○「シャネル」の方は42B01で権利化済なのに、何故あえて不正競争防止法違反になったのでしょう‥??



「R1977772防護4」は防護標章です。防護標章の場合、侵害となるのは、登録された商標と「同一」の商標が使用された場合に限ります。平成19年(ワ)第33797号の事件の場合、被告が使用していた表示は「スナックシャネル」及び「SNACKCHANEL」だった、ということなので、「同一」ではない、という反論をおそれて、不正競争防止法一本で行くことにしたのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

なるほど!
防護商標の場合は類似範囲にまで権利が及ばない、それで不正競争防止法違反で争った、ということですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 09:50

あいのりの件に関しては私も電子図書館で調べて疑問に思っていました。


ここからは私の私見ですが、警察としては罪状はどうあれ逮捕の名目が欲しかったのではないでしょうか?別件逮捕っていうんですかね?
ある容疑者の重大容疑に対して、証拠などが不十分で逮捕への突破口が開けない時に、小さないいがかり的な罪状でとりあえず逮捕しといて、それを皮切りに重大容疑のほうも暴くというのは警察がよく使う手段のように感じます。
今回の件ですと、売春斡旋業として何とか摘発しようとしていたが、その大儀名分が無く踏み込めずにいたという感じでしょうかね。

この事件において商標権者で当事者であるはずのフジテレビがほとんど表に出てきていないですよね。本来ならまず商標権者であるフジテレビが提訴したという事件になっているかと思います。実際シャネル事件のほうは刑事事件にはなっていなかったはずですので、やはりあいのり事件に関しては警察の強い意思が伺えますね。

商標的にはあまり解答にはなっていないですね。すいません。
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前者の事件では適当な商標登録がなかったのに対し、後者では適当な商標登録が存在していたのでしょう。



商標権と言うのは、常に、「商標(文字・図形など)」と「指定商品・指定役務(商標が使用される商品やサービス)」との組合せで考えなければなりません。商標権は、その商標と指定商品・指定役務(またはそれと類似するもの)の組み合わせの範囲内でしか権利としては認められないのです。

おそらく、シャネルの場合は、「スナックの経営」というものを指定役務とする商標を持っていなかったのでしょう。シャネルはスナック経営はしないので持っていなくともうなずけます。TV番組の場合は、ちょうど、出会い系のサイトの運営という役務に類似する指定役務をカバーする商標登録があったのでしょう。したがって後者だけ商標法違反となったのでしょう。不正競争防止法の方は商標登録の有無にかかわらず著名な商標を保護する法律なので、商標権がなくとも不正競争防止法の適用ができたのでしょう。

この回答への補足

スナック営業・漫画喫茶営業、いづれも類似群コードは42B01だと思うので、それで登録商標を調べてみました。
結果、
「シャネル」は(R1977772防護4)で登録済
「あいのり」は当該指定役務での登録商標はありませんでした。

「あいのり」の場合は42B01以外でも店備品等が既存の商標権と抵触したのかもしれません。
しかしながら「シャネル」の方は42B01で権利化済なのに、何故あえて不正競争防止法違反になったのでしょう‥??

補足日時:2008/04/22 14:00
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