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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その通りです。
車の所有者宛に1週間ほどで駐車違反の事実と認めるなら仮納付しなさいと仮納付書送付されます。
もしそれに納得行かないなら 運転者が警察に出頭し手続きを取るようにと書かれています。
認めてそれで支払うと 免許に何ら影響出ません。
しかし車に駐車違反1回のレッテル付きます。これ半年で3回達成すると車使用禁止処置になります。10日間です。
なので どちらかを選んで対応しましょう!
No.8
- 回答日時:
運転手が警察署に出頭しないで後日、車検証上の所有者が反則金と同額の放置違反金を仮納付した場合、手続きは終了します。
法律上では所有者イコール運転手ではないので違反点数は加算されません。運転手が警察に出頭した場合、従来通り青切符で処理され違反点数が加算され、反則金を仮納付すれば手続きが完了します。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
No.7
- 回答日時:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
もうすることもないのなら出頭しなくても軽いかな。
回数を重ねるとちょっとね。
自分の行動をよく考えてどっちにするか決めればいいですね。
もうすることもないのなら出頭しなくても軽いかな。
回数を重ねるとちょっとね。
自分の行動をよく考えてどっちにするか決めればいいですね。
No.6
- 回答日時:
その通りですが少し補足します。
まず一般的に“駐車違反”と呼ばれる物は、放置駐車違反と、駐停車違反に区別されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E8%BB%8A# …
駐車の定義は【車両等が継続的に停止すること】となっており、運転者が運転中や乗車中、または車両等を離れず直ちに運転できる状態であっても、継続的に停止していれば駐車となります。
但し、人の乗降や、5分以内の荷物の積み下ろしなどは、継続的に停止しているとみなされないため、駐車では無く停車とはなります。
対して、放置駐車の定義は【運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること】となるため、運転者が車両から離れていれば、(数メートル離れた公衆電話ボックスの中に居るような場合でも)、停止の理由や時間を問わず放置駐車となります。
例えば宅配便の配達の際で、5分以内の荷物の積み下ろしを行った場合、運転者が車両から離れていなければ駐車になりませんが、運転者自身が数メートル先の配達先に荷物を届けに行った場合、5分以内に車両に戻っても放置駐車となります。
このため、多くの宅配業者は運転者と配達者の2名体制で配達業務を行います。
反則金については、駐停車違反反則金より、放置駐車違反反則金のほうが、少し高く設定されています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/h …
また、パーキングメーター設置箇所などの時間制限駐車区間については、法定の駐車の方法に従って駐車しなかった場合は、駐停車違反となり放置違反とはなりません。
以前はお金を入れて時間を超過した場合は、最初からお金を入れなかった場合に比べ、反則金や点数がおよそ半分になる差がありましたが、現在はどちらの場合も変わらなくなりました。
このため、お金を入れていながらうっかり時間超過して取締りを受けた人は、最初からお金を入れないという確信犯が取締りを受けた場合よりも、パーキングメーターに投入した分出費が多くなるという妙なことになっています。
また、この場合放置駐車違反でなく駐停車違反ですが、停めた本人が出頭しない場合、なぜか車の所有者に【放置違反金納付命令書】が送られてきます。(経験談)
放置違反金=駐停車違反反則金となっているため、放置違反金として納める金額は、出頭して支払う反則金より高くなっているわけではありませんが、放置駐車違反として取り締まられたわけではないので、【放置違反金納付命令書】が送られてくることには、若干違和感があります。
いずれにせよ一般的には、免許に傷がつかない分だけ、反則金ではなく、放置違反金として処理した方がお得と考えられています。
が、【No,4】の方が答えているとおり、放置違反金としての処理を繰り返すと車両の使用制限命令があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
【No,4】の方は、制限期間を10日としていますが、正確には1月以内ですので、最長1月になる可能性があります。
免許の点数は免許を持つ人に対しての制限となるため、運転そのものが一定期間出来なくなりますが、車両の使用制限命令とは、税務署による差し押さえと似ているもので、一定期間その車が使用できなくなるというものですので、他の車を運転することは一切問題ありません。
また、免許点数の累積は、最後に取締りを受けてから1年を経過せずに、別の取締りを受けた場合、継続して累積されますが、車両の使用制限の根拠となる【納付命令の回数】は、純粋に最後に納付命令を受けた日の前日より180日前までの回数となるため、納付命令を受けた日から180日経過すると、納付命令の回数は必ず一つ減ります。
例えば過去に違反の無い人が、1月1日、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日と、1年に4回駐車違反の取締りを受けた場合を想定すると・・・。
全て反則金で処理した場合、6月1日の取締りにより累積点数6点となり、通常は30日免停の処分後、免許は前歴1の状態となっています。
さらに12月1日の取締りにより、累積点数4点となり、前歴1の状態のため、60日免停の処分となり、免許は前歴2の状態となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
この違反の累積は、1年以上取締りを受けない場合リセットされますが、最後の取締りから1年以内に、再度取締りを受けると、ずっと継続します。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
対して、全て放置違反金で処理した場合は、1月1日に受けた取締による納付命令は、およそ8月1日頃まで履歴として残ることになります。
(通常納付命令は、取締日から約1ヵ月後に出されます。取締りから約一週間後に届く物は、納付命令書ではなく、取締りの事実を通知している文書となるため、納付書も“仮”になっています)
同様に3月1日、6月1日に受けた取締りによる納付命令も行われ、納付命令書発行までの処理スピードなどのタイミングによっては、7月下旬から8月の上旬あたりで、一時的に納付命令の回数が3回となっている可能性もわずかながらありますが、9月1日に受けた取締による納付命令の際には、1月1日に受けた取締りによる納付命令の回数はカウントされないことになりますので、過去の納付命令の回数は2回となり、車両の使用制限命令は起こりません。
車両の使用制限が起こる場合条件とは、かなりの頻度で駐車違反取締りを受けた場合に限定されます。
仮に同一月に3回取締りを受けたような場合でも、その最後の取締りから180日程度、取締りを(それも駐車違反に限定して)受けずに経過すれば、累積回数は一気に0回になります。
車両の使用制限命令は、取締日ではなく納付命令日で起算しますので、若干ゆとりを持って考える必要がありますが、最後の取締日からおよそ180日前までの間に、3回取締りを受けていなければ発令されないと考えていいでしょう。
最後にレッカー移動に付いてですが、レッカー移動するときの根拠は、道路交通法51条3項にある
「警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる 」
と言う物です。
留意するべきは「必要な限度」と言う点です。
「べつにだれの迷惑にもなっていないのに」
「これ1台を移動したって意味ないのに」
というレッカー移動は、「必要な限度」ではないため、道交法第51条第3項の規定に違反し、「違法な権限行使」に当たると解されます。
また、「レッカー代を払わないと車は返せない」と言われることがよくありますが、レッカー料金を払わなければ車は返還しない、という規定などどこにもなく、こうした発言は真っ赤なウソです。
このようなことを言われた場合は、担当した警察官の名前と所属を確認し、後日告発するべきでしょう。
レッカー移動が「違法な権限行使」に当たると思われる場合は、「行政不服審査法」にもとづく「不服申立」(「異議申立」または「審査請求」)ができます。
レッカー移動代金は、天下り法人や、元警察署長の関連会社への収入源となっているなど、黒い噂も多くあります。
違法な権限行使や、不当取り締まりは、断固とした態度で申し立てを行うことで、正しい車社会の形成に役立てると思います
No.5
- 回答日時:
その通りです。
自分は道交法改正後、2週間でステッカーを貼られ馬鹿正直に警察に出頭してバカをみましたw
数日経てば車検証の所有者の所へ納付書が送られてきます。払ってしまえば点は加算されません。
No.3
- 回答日時:
1年ほど前にレッカーされました。
新しい駐車違反制度が始まっていたので
いわゆる違反点数は加算されませんでした。
そのかわり反則金とレッカー代で3万ほど払いましたが…
警察署に出頭してみましょう。
所有者違反と使用者違反の説明をしてくれます。
所有者違反は点数加算がありません。
使用者違反は点数が加算されます。
私の場合は…所有者違反で処理してもらいました。
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