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日本人と結婚した現在日外国人がその日本人配偶者と共に母国へ渡航するのですが、もしかすると、もう日本へはしばらく戻らない可能性があるようで、その胸を某旅行会社さんへ相談したところ、「一応往復航空券を買って、あちらでキャンセルする」形を進められ往復航空券を購入、その際に「再入国許可書」も必要と言う話で…
戻る日にちに(復路便の日時)戻れないかもしれなくても、こういう場合、やはり日本への"再入国許可書"をもらうべきなのでしょうか??そして、外国人登録証明書などはどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

再入国許可は、現在の在留資格を有したまま一時的に国外に出る際に必要となるものです。

仮に再入国許可を得ないで出国すると、現在の在留資格は無効となり、再度日本にくるときに、相応の在留資格を得ておく必要があります。
なお、再入国許可には帰ってくる日付等の記載はありません。注意すべきは以下の2点。
・一回限りのものは1回のみ有効。今回出国し帰国して、再度出国する場合にはまた再入国許可が必要。
・再入国許可が有効なのは、再入国許可が許可された日から3年か、在留資格満了日のどちらか短い方。
一時的な出国ですので、外国人登録証はそのままお持ちください。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/sainy …
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。
ご丁寧に分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 02:37

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