No.3ベストアンサー
- 回答日時:
起算日が12月1日よりなので 出るとすれば12月・1月の2ヶ月分の計算ですね。
%で言うと全額支給の33.2%しか支給してくれません。でもこれ 傷病手当より少ないと思いますよ。
仮に傷病手当受給してたら 6月のボーナス支給月、傷病手当出ません。
これかなりキツイと思います。
傷病手当 基本給の6割支給です。でもその他の支給がある場合、支給停止になります。従って6月は傷病手当の6割の半分で生活する必要が出てきます。
社会保険費だけでも赤字かな?
6月までに職場復帰できるなら問題無しですが、6月休職なら 賞与辞退した方がいいですね。
その方がお得です。
ありがとうございます。
自分の場合、計算してみたら、若干賞与の方が多いようでした。本当に若干です。
賞与に固執せず傷病手当金を黙って受け取った方がよさそうです。
No.2
- 回答日時:
一概には言えませんが、出ない可能性もあります。
最終的には会社の判断になるので、
もし確認できるのであれば会社の給与担当者に聞いてみるのもいいかと…。
ちなみに、賞与は法律で支給が義務付けられているわけではありませんが、
規定に定められている場合は、規定にのっとった形で支給されます。
ありがとうございます。
一応「期末手当・勤勉手当」として賞与が支給されてますが、
これら2つは「給与とは~」の中に記載されているので、
無給となれば、0かもしれないですね。
でも休職前はちゃんと出勤してましたからね。
どうなんでしょう。ウチの総務は全然使えないので・・・
傷病手当金などの諸手続きも何も知らないので、
病気療養中&休職中の身で社保庁に行ったり役所に行って聞いてきたくらいですから・・・
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
過去の実務経験者です。>賞与は「期末手当」「勤勉手当」ということで給与の一部となっておりますが、
年2回の支給なら給与の一部ではなく賞与ですよね?
給与は毎月決まって支払われるものを指しますから。
就業規則を会社に言って見せてもらっては如何でしょうか。
賞与は法律的に保護されるものではないですし、
(例えば極端な話"業績不振で賞与ナシ"で通用するようなものです)
なので是非一度、確認されることをお勧めします。
経験上、割とちゃんとした会社なら、
出勤日数や評価表による計算式がありましたよ。
休職中の人はその計算式により控除され、
減額支給のケースが多かったです。
ありがとうございます。
就業規則には給与は別に定めるとあり、給与規程によると、
「基本給・管理職手当~・期末手当・勤勉手当とする。」となっています。
でこの給与規程の中に、期末手当及び勤勉手当について条文があります。
ということは休職者は無給ですから、「無し」なんでしょうかね。
それともこの給与規程自体がおかしいのでしょうか・・・
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