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社員の社会貢献に対する報奨を支給する場合、課税対象になるでしょうか。
社会貢献とは、長年にわたる地域でのボランティア活動や、ボヤの消火といった事件解決への貢献のようなものです。
会社から社員に支給するもののうち課税対象にならないのは、通勤手当ほか一部の限定された支給項目だけで、現金・現物を問わず社員に経済的利益をもたらすものは基本的に課税対象になると思います。
他社で同等の報奨を非課税で支払っているという話を聞いたのですが、その根拠となる資料が見つからず、非課税にしてよいか判断しかねています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

課税対象です。

この回答への補足

zorro様、ご回答ありがとうございます。
留保条件なく、一切課税対象、ということでしょうか。
課税対象とならない一定の条件などありませんでしょうか。

補足日時:2009/06/24 08:00
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その社員が給与のみしか収入が無い場合、年間で合計20万円以下なら非課税です。


社長賞や特許関連の報奨金なども同じ扱いです。
20万円を超えたら確定申告が必要ですが、超えなければ給与だけ年末調整しておけばOKです。

私の勤める会社の場合、とりあえず非課税で支給します。
で、年間20万円を超えた人は各自で申告します。
正社員2000人規模の会社なので適切な処理なのだと思いますが、ご心配なら税務署へ問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

take0_0さんご回答ありがとうございます。
私もある本で、業務関連度の高い提案賞等は所得税、それ以外の報奨は一時所得、と書いてあるのを発見しました。本ケースはそれ以外の報奨に該当すると思いますので一時所得となり、年間20万円までは確定申告不要、と解釈できるわけですね。念のため、税務署等へ問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/24 23:14

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