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日本の言い分は正しいと思うのに、シーシェパードはなぜ、日本とは異なる言い分を堂々と主張できるのでしょうか。
国際法によって裏づけされた根拠などはあるのでしょうか?

例えば、調査海域は日本は公海と言っているのに、オーストラリアの領海だといっていますよね?

日本とオーストラリア、国際法という枠組みで規律されている国家であるのに、言い分が違ってくるのは解釈の違いなのでしょうか?

そもそも、鯨を捕っちゃいけないなんて決まりがあるんですか?

質問が多くてわかりにくいのですが、回答をお願いします。

A 回答 (5件)

>日本の言い分は正しいと思うのに──



当局の広報を信じたらそうでしょうが、虚言体質の役所のこと、発言を検証しなければなりません。早い話、調査捕鯨の鯨肉を販売していることについて森下丈二参事官が、「条約の8条2項で調査の副産物を利用・販売することを義務付けられている」と書いているので、念のためにと8条2項の原文を確かめたら、

《 Any whales taken under these special permits shall so far as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with in accordance with directions issued by the Government by which the permit was granted. 》    

義務付けているのは「販売」ではなく「検体をムダにしないこと」なのです。そのことは IFAWのヴァシリ・パパスタブル博士が、
『 IWCの定める「調査捕鯨」の指針は、最低限必要なサンプルを採取し、それを決して無駄に扱ってはならない、ということ 』
であると解説していることでも裏付けられます。博士はまた、

『 (8条2項の条文を) 日本の政府はクジラ製品を販売すべき、と解釈しているようだが、それは全然違う。確かにクジラは加工処理してよいし、製品を分配することも許されています。しかし販売することまでは認められていない 』

とも述べています。そうとすると日本は国連憲章に反して販売を行い、国民が違法な鯨肉を食べていることになる──

>シーシェパードはなぜ、日本とは異なる言い分を堂々と主張できるのでしょうか。国際法によって裏づけされた根拠などはあるのでしょうか?

シェパードは妨害行為を「国連憲章の擁護」だとしています。これは鯨類が国連海洋法条約で「世界の共有資産」とされ、捕獲に当っては国際会議の決議に従うことを義務づけているからです。また実力行使にしても、国連加盟国の一員なら条約の違反国に対し (暴力にならない範囲において) 制裁、抗議を行う権利があるからですよ。

>(調査海域について) 日本は公海と言っているのに、オーストラリアの(は)領海だといっていますよね?

それは思い違いでしょう。日本がオーストラリアの領海や200海里経済水域を公海と主張することはないし、もし公海と言ったのなら南極海のサンクチュアリ(捕鯨禁止の聖域)のことでしょうから。
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ます、「公海の利用は国際社会の合意の範囲内でのみ行い得る」、というのが現在の国際常識だと思います。

日本の調査捕鯨に対する国際的な風当たりは、ノルウェーの商業捕鯨の比ではなくなっています。調査と称して、商業捕鯨国の倍以上も捕殺するようになったからです。国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会も日本の大規模な鯨捕殺調査は、鯨の資源管理には必要ではない、という結論を出し、毎年のように総会において日本に対する調査捕鯨中止勧告決議という「国際決議」を採択しています。この状況で、「IWCが認めた調査捕鯨任務を遂行している」と主張しても、国際世論には通用しないでしょう。いまは「商業捕鯨」禁止中(モラトリアム決議1982年)であり、日本もその決議に同意しているのだから、科学偽装をした商業捕鯨と見られてる行為を続けることは、国際社会での日本の立場を悪くし、自らモラトリアムの解除をいっそう困難にしているだけです。
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誰が何を言おうと、言論の自由の範囲内なら問題はありません。

当然、馬鹿にも自己主張の権利はあります。問題なのは、彼らがものを投げたりすることです。

国際法は国家間の関係を規定するものであり、シーシェパードのような単なる民間団体を対象としているわけではありません。また、そもそも論ですが、英国法の系譜に入るオーストラリアには、明確な国際法の概念がありません。
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http://www.afpbb.com/article/environment-science …

彼らは何でも自分達に有利になるように主張するだけです。
真面目に考えると疲れます。
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シーシェパードは「国際捕鯨委員会でもテロ組織と認識されている組織」程度の組織ですから、法律云々は関係ないというか「自分たちの主張こそ正義」としか思っていないふしがあります。



もちろん、調査捕鯨は国際捕鯨委員会でも現状正式にみとめられた行為ですから、なんらやましいことなどありません。
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