A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
配当可能な剰余金が存在しなければ配当は出来ませんので、それなりの利益があがっているということでしょう。
違法なタコ配当を行っている可能性もないとは言えないでしょうが。なお、通常、ボーナスはその都度の査定で金額が決まるものであり、あらかじめ金額が決まっているものではないのが普通なので、ボーナスについて就業規則に「○か月分を支給する」などと決められているのでない限り、「カット」という考え方はないでしょう。もともと経営者のサジ加減ひとつなので、前年より少なかったからといっても違法性はないということです。
一方、ボーナスの金額が就業規則等で決まっているのにそれを従業員の合意なく一方的にカットされたとすれば、経営難な状況ではないのですから、懲戒などの合理的な理由がないのに給与を減額したということで労働法違反の可能性があると思います。
No.1
- 回答日時:
財務諸表=貸借対照表、損益計算書などがないと3割配当を行う理由はわかりません。
一般論としての3割配当は素直に受け取って儲かっている会社だ、投資家に対して誠実な会社だと思います。しかし、その同じ会社が従業員のボーナスカットをするということは普通では信じられないことです。
上場会社で儲かっていないけど、いろいろ工面して配当をたくさん払って(投資家にとって)いい会社であることを印象付けたいためにすることはありえます。
あとは非上場で同族経営の会社の場合は、創業者一族の利益を最優先させて配当を支払い、従業員のボーナスをカットすることも考えられます。しかし、このケースだと相当に資金繰りに苦しいということになります。
儲かっていなくても過去の積立金を取り崩したりして好配当をすることもあります。とにかくいろいろなケースが考えられます。3割配当がどう評価できるかより、なぜそれだけの配当ができるのかを知るには財務諸表を見なければ評価はできません。
この回答への補足
<あとは非上場で同族経営の会社の場合は、創業者一族の利益を最優先させて配当を支払い、従業員のボーナスをカットすることも考えられます。しかし、このケースだと相当に資金繰りに苦しいということになります。>
とのことでしたが、資金繰りに苦しいとはどうしてなのでしょうか?
従業員はこうした経営者の方針を我慢しなければならないものでしょうか?
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