以下は、首都圏の地上2階、地下2階建て(B2部が地下車庫)の物件です
(それぞれ不動産サイトから転載)。
間取図:http://sumai.homes.co.jp/data/0007815/sale/image …
外観図:http://www.jj-navi.com/house/01/gazo/210/030/021 …
物件概要は次のように記載があります。
・土地面積:150.07m2
・建物面積:191.71m2(ただし建物延面積に地下部分71.65m2含む)
・建ぺい率:40%
・容積率:80%
191.71m2-71.65m2≦150.07m2×80%なので、容積率は問題ないという取り扱い
なのかもしれませんが、「姉歯事件やらの混乱で建築法が改定され、地下室の
容積率算入扱いが変わったかも」みたいな噂を聞き、真偽がわかりません。
こういった条件の土地を、将来的に建て替えた場合、まったく同じ広さの建物は
建てられますでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地下も緩和がありますが、駐車場も緩和があります。
この物件が合法であれば同じように建てられます。
この物件の確認申請書と検査済証を確認してみましょう。
なければ役所に行って、台帳を閲覧すれば、確認申請をとった面積と検査済証が発行されているかいないか確認が出来ます。この内容と今の建物が整合性があるか確認してみましょう。
その当時から敷地条件が変わっていなければ建築可能と判断できると思います。
ただし、非常に稀な事ですが、計画道路案が浮上したり、将来的に法律条例などで敷地条件が変わればたちません。
特に平均地盤面の算定の仕方は地下マンション問題があり変更になりましたからこの物件は該当する可能性があります。高さがわからないのでなんともいえません。詳しくは建築士に見てもらったほうがよさそうな案件だと思います。
kei4912さん、大変参考になるアドバイスありがとうございました。
あいにく、本物件は売れてしまったのですが、
今後同じような物件を探していく過程で
アドバイスの点に注意したいと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
祖母が実家のことを母屋って言...
-
建蔽率・容積率オーバーの物件...
-
建築基準法違反の罰則基準は?
-
共有道路に駐車されて困ってます
-
司法書士に権利証を預けたので...
-
変電所の近くの家 変電所の近く...
-
居住権(?)
-
資格と権利の違い
-
委譲と委任の違いを教えてください
-
youtubeでの著作権や肖像権につ...
-
購入検討中の土地の一角に祠(...
-
土地の権利書と実印の盗難にあ...
-
道ぎりぎりでも私有地なら車を...
-
隣地の竹害について
-
私道に面する駐車場からの車の...
-
隣家の屋根がこちらの土地には...
-
拾得物の権利主張についての疑問
-
側溝(私道)の上の駐車について
-
高圧鉄塔下での新築について
-
生涯権について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
祖母が実家のことを母屋って言...
-
フランスにおけるRB階とRH階は...
-
10m2以内の建築物の確認申請に...
-
日本でこのようなビルを建てな...
-
建蔽率・容積率オーバーの物件...
-
建物面積と(延べ)床面積の違い
-
建築基準法違反の罰則基準は?
-
都の条例 避難通路の幅
-
建築物の音響設計について教え...
-
斜めの建物
-
位置指定道路と43条但し書き道路
-
建物の建蔽率超過の建築基準法...
-
調整区域の新築建売住宅
-
全面改装、2階建て、3階建て...
-
第一種低層住居専用地域に材木...
-
敷地内での建て替え
-
建築確認のデータベース
-
違法建築ではないかと思うのですが
-
元遊郭の建物に住みたいのです...
-
平屋の建物を2階にしてある場合
おすすめ情報