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不動産競売中の土地(一部宅地、一部畑)について、所有者が、入札のために某市の農業委員会から買受適格証明書の交付を受けようとしたところ、宅地部分と畑部分とを分筆しない限り、誰に対しても適格証明書は交付できないと回答されました。農業委員会は、その理由として、本件土地の農地部分は、隣接地(競売対象外)と一体として利用されていることを挙げていますが、理解困難です。私の理解では、一部宅地であろうが、適格証明書の交付には支障となるものではないと認識してきたのですが、このような取扱というのは、場合によってはあり得るのでしょうか。

A 回答 (2件)

>一部宅地、一部畑



農地の一部が
農地法違反の状態で
使用されていることを
是正したいんじゃ
ないかな?

農地取得は
相続以外
適格者証明が必要です。

>誰に対しても適格証明書は交付できないと回答されました。

通常は裁判所に委任された者が
市町村に調べにきますが
調査不足です。
裁判所に抗議しましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/15 18:43

記憶によると、適格証明書は、所有者でなく、買い受け人が申請するのでないでしょうか 



この文章は誤りでないでしょうか
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