20年前に父と母は郊外に約100坪の
土地を購入し新居を建設しました。しかし数年前
に母が死亡しました。子どもは私と妹の二人です
が、それぞれ独立して生計をたてています。母の
亡き後、現在まで、父がその家に1人で住んでい
ます。
「おれが立てた家だから、近い内に、この家を
うって特別老人ホームにはいる。残金で優雅にいきる」
と言っています。私もなんだかおかしいと思いつつ
それもいたしかたないかと思っていました。
しかし、数日前、父が住んでいる家の土地が母
との共同名義になっていることに気を知人から
知らされました。自身の迂闊さにあきれました。
共同名義だとすれば、
母が死んだ時点で、母の権利のある分については
2分の1 が 父親
4分の1 が 長男の私
4分の1 が 妹
というよう形式的にわけるのが本当だと思うのです。
しかし1つの家を分割するのは不自然だし、亡き母
も悲しむだろうし、ということで、そのままになって
います。
おたずねしたいことは
上記の分割というのは法的に有効なものでしょうか?
それとも、父のいうように、「すべて俺が働いたんだから、俺がそれを自分の
ものにしてなにがわるいのか」ということになるのてしょうか。
現在私は疾病をわずらっていて、しばらく仕事にゆく
ことができません。できることなら、母の遺産の4分
の1を父と話しあって、そのうちのわずかでも現金として
払ってもらい医療費にあてたいと考えているのですが、
この発想は法的に有効なものでしょうか。
法的に詳しい方のご意見をうかがいたくてメッセージをいたしました。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1.家は父名義なら、固定資産税評価額は200~300万円くらいかな?
築20年の家は、建ったままでは売れません。取り壊して土地だけ売ることになるでしょう。
2.土地が母と共有なら、単独では売れません。
相続人3名で売らないと。
3.そもそも相続税がかかるのでしょうか。
基礎控除=5,000万円+相続人3名×1,000万円=8,000万円
ですから、土地(路線価図で検索すれば、ホームページから調べられます)の評価だけで8,000万円超えますか。
4.遺留分の減殺請求をすれば、法定相続割合の半分は確保できます。
つまり、父4分の1、あなた・妹8分の1
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