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1、病歴就労状況等申立書を家族が記入した場合、裏面の枠外にある郵便番号、住所、氏名、自宅の電話番号はそれぞれ、記入した家族のを書くのでしょうか?
そうだとするとこの用紙には本人の名前が記入されないことになるし、やっぱり本人のものでしょうか?
もし代理人の住所を記入する場合、本人と住所がちがってもいいのですか?

A 回答 (1件)

障害年金の裁定請求ですね。


あくまでも「障害者本人」が請求・申立を行ない、年金も本人名義口座に振り込まれる、という前提になっています。
したがって、病歴就労状況等申立書に限らず、障害年金に関するすべての書類については、本人の名前・住所・電話番号等を記入して下さい。
これは、本人以外の者(家族や社会保険労務士等)が代理人となって代筆する場合であっても、です。いっさい代理人の名前等を書いてはいけません。
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この回答へのお礼

解決しました
ありがとうごさいました

お礼日時:2008/05/06 16:34

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