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先日TVで「まえだまえだ」という子供漫才師と
「山上兄弟」なる子供マジシャンが登場していました。
どちらも小学生の子供ですが、彼らが人前で芸を行い金銭を稼ぐ
「労働」は労働基準法違反なのではないでしょうか?

満13歳未満の児童を使用するための用件として
「映画の製作又は演劇の事業であること」とされていますが、
漫才やマジックというのは映画ではないですので、
演劇の範疇に含まれるということでしょうか?

A 回答 (1件)

どちらも「演劇」に該当するので56条2項後段により、問題ありません。



余談として・・・
いわゆる赤ちゃんがオムツのCMに出演することも同様な理由に基づきます。
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この回答へのお礼

やはり演劇になるんですね。疑問が解けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/04 12:56

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