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配偶者が何らかの犯罪を犯し、容疑者である配偶者を隠したり、居場所を警察に聞かれたのにとぼけても、夫婦や家族の場合は罪に問われないと聞いたような気がするのですが、どうでしょうか?
他人と家族の場合は扱いが違ったりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

刑法では、犯人の蔵匿及び証拠隠滅に関わる罪について、親族の特例を定めています。


これに関連する条文は次の通りです。

(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

上記のうち、ご質問の直接の答えとなる規定は105条です。
つまり、103条で規定された犯人を蔵匿(かくまう)または隠避(隠す、逃がす)する罪と、104条で規定された他人の犯罪の証拠を隠滅する等の罪が成立しても、それが、親族である犯人のために行った場合は、刑を免除することができるのです。

ここでポイントになることが2つあります。
まず、犯人蔵匿や証拠隠滅等の罪を免除することができる範囲は、配偶者だけに限らず、親族全般に及ぶということです。
この親族とは、配偶者と6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。例えば、6親等の血族なら「はとこ」などが該当しますし、3親等の姻族なら伯父の妻などまで該当します。かなり範囲が広いと言えます。
この規定の趣旨は、当然ながら、親族間の心情を考慮したものですが、実際にこの規定が適用される場面においては、最も親しい関係である配偶者が優先的に酌量されるでしょう。

もう一つは、105条の「その刑を免除することができる」という条文の意味です。
これは、どのような場合でも免除されるのではなくて、その事情によっては免除される可能性があるということです。したがって、犯人の親族であっても、同情に値しない悪質な隠匿行為に出た場合は、刑が免除されないケースもあります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。自分に該当することではないのですが、気になっていたので質問してみました。

お礼日時:2008/05/08 11:13

>夫婦や家族の場合は罪に問われないと聞いたような気がするの


>ですが、どうでしょうか?

そうですね。
ただ、その結果、親族の証言の信憑性はないという扱いを受けて
しまったりします。アリバイ証言等。

当人と関係のない他人と親族では、そういう点で扱いが変わります。
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この回答へのお礼

家族の証言がアリバイの証明にならないのは、このためなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 11:11

その通りです。



刑法105条【 親族による犯罪に関する特例 】
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

必ず免責される訳ではありませんが、家族の情愛などに法律が立ち入るべきでは無いですし、逆に身内の証言は証拠としては薄い扱いを受けます。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/08 11:09

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