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友人が、知人に、専任の宅建主任者の名義貸しを頼まれているそうです。
実際の取引は、他の会社に在籍している宅建主任者に頼むので
通常業務の、署名も押印も重要事項の説明もしなくて良い。
とのことです。

友人も、名義貸しが違法で、発覚すれば
免許取消しや罰金があることは理解しています。
ただ、お世話になった方なので、断れないそうです。

最悪、免許取消しや、罰金は仕方ないと思っているらしいのですが、
心配なのは、彼の名前で勝手に不動産売買などの契約をされて、
損害賠償責任などが発生した場合、
専任の宅建主任者である彼が責任を取ることになるのではないか?
ということだそうです。

署名というのは印刷ですし、押印もハンコを作ればいいことですし、
知らないところで彼の名前で契約がされてても、わからないですよね。

そういうことは、考えられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


重要事項説明や37条書面に不備があれば、重要事項説明書や37条書面に記名押印している取引主任者は、責任をとらされることはありえます。

名義貸しは、やめましょう。
名義貸しを求めるような人は、信頼性が低いといわざるおえません。
たとえ、恩義がある人であっても「法律違反を犯せ」と要求されたとき、断固として断るべきです。
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