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僕にとってはショッキングな出来事で少し混乱しているかもしれません。
起こった出来事は、一つなのですが、質問、相談にのって頂きたいことがいくつかあり、こういうことをして良いのか分からないのですが、いくつかのカテゴリーに分けて質問しようかと思っています。それぞれのカテゴリーに適切な書き方をしなければならないのですが、自信がありません。ご了承下さい。

文書にするのは、少々きついのですが、がんばって書きます。
ネットサーフィンをしていて、ふとクリックして流れ出した動画の中に、僕とその当時交際していた彼女がラブホテルで愛し合っている姿が盗撮されたものをみつけてしまいました。カメラは天井に設置されていたようです。
そこに映っているのが、彼女ではない、僕では無いという証拠を見つけたくて、何度もその動画を確認しました。仕草、方言、顔、体型、ほぼ間違いなく僕達です。どうしても信じたくない自分がまだいますが、自分達は、盗撮され、それがネット上で今も配信されている、それが事実だと打ちのめされています。

僕らが盗撮されているこの動画の配信を早急に止めたいのです。勿論、僕が見ているサイトだけにその動画あるかどうか分かりません。でも、何もしないでいられません。もう別れてしまっているとは言え、彼女や、現在の彼女の知人がこれに遭遇する機会をできるだけ減らしたいのです。男の僕でも、かなりショックでしたから。
弱い自分がいたことも正直に書きます。見なかったことにして、ないもせずに時間が経つのを待とうかとも思いました。でも、それをしては、人としての尊厳を保てそうにありません。個人を特定できそうなアングルで映っているのが、主に彼女の方だというものあります。人として、僕が逃げることはできません。
僕のようなスケベ人間がいるから、エロサイトがなくならず、自業自得だとお叱りを受けることも覚悟しております。ただ、僕は、僕らはやはりこの件に関しては、何も悪いことはしていないと思います。

良い知恵を貸して下さい。
警視庁のHPでハイテク犯罪に関する相談の電話番号をみつけました。昨日、電話を握り、そのHPをパソコンの中に準備しましたが、裸で、あまり人に見られたくない恥ずかしい行為をしているのが、自分だと、これらから、初めて話す人に打ち明けねばならないと思うとたじろいでしまいました。もう一度、良く観れば、自分でないと分かる何かがみつかるかも。そんなことを思いました。でも、何かやらなければ、戦わなければ、という気持ちを今は高めています。これしかないというのなら、やるつもりです。

おそらく、撮影されたのは、もう、10年近く前のことになると思います。だから、そこに映っているのが、自分だと立証するのは、難しいように思います。警察か何かの機関に打ち明けても、とりあってもらえるのか、わかりません。

ただ、この動画を公開しているサイトも、この動画が撮影されている人の同意の下に撮影されたヤラセであることを証明できるまでは、配信を見送って欲しいというくらいの主張は受け入れるべきだとも思うのです。それくらいの強制力は、警察か関連の機関にあって良いと信じたいです。そこに映っているのは、僕だという人がここにいて、撮影されていることは、知らなかったのですから。

混乱して、感情的なことも、いろいろ書いてしまいました。すみません。

A 回答 (2件)

警察のネット犯罪部門に相談しましょう。

警察庁にかければ、そういう部署に回してもらえるはずです。

犯罪を見つけた者は、市民として誰でも通報する道義的義務があります(一定身分の者には通報の義務があります。児童虐待を見つけた医師には義務があったように記憶しています)。
だから、一市民として通報したんでいいんですよ。警察にそのサイトのアドレスを教えて、見てもらいましょう。

あなたが撮影場所になったラブホテルを覚えているなら(数軒の候補を上げられるなら)警察は捜査しやすくなるでしょう。

過去にも似た事件がニュースになりましたね。そういう映像をDVDで販売していた人間が逮捕されました。

名誉棄損は親告罪ですが、それ以前に、わいせつ動画を流すこと自体が犯罪なのですから、あなたが告訴する必要はありません。
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この回答へのお礼

ハイテク犯罪対策センターに電話してみましたが、繋がりません。
交換台に掛けても、全員対応していて、空いてないので、繋ぐことができないといわれました。
仕方なく、総合相談に掛けましたが、いろいろ聞かれた挙句に、ハイテク犯罪対策センターでないのでどうにも出来ないと言われました。
週末は、相談を受け付けないというのも少しきついところですが、もう少しがんばってみます。
少し、勇気を頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/19 07:51

まず、当該動画が、


刑法のわいせつ物
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律での児童ポルノ
青少年健全育成条例での公表禁止物
に該当するのであるか(或いは、該当すると思えば)
刑法第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
にて、警察乃至検察に告発することは可能であり、警察乃至検察が犯罪の事実があると考えれば、相応の処理を行います。そして、上記に該当する物件であればそのまま公開が継続されることは無いでしょう。

上記に該当しない場合は、刑事上(警察など)の処分は無理でしょう。

次に、動画が合法であるならば、民法上の問題になりますが
“同意の下に撮影されたヤラセであることを証明できるまでは、配信を見送って欲しいというくらいの主張”は基本的に通用しません。
本件の場合は質問者が権利(プライバシー権など)に基づいて相手の行為を制限するので、“質問者がその権利を持つこと”、“あいての行為がその権利を侵害していること”について、請求する側(質問者)が立証する責任があります。
何かを請求しておいて、“受け入れたくなければ、請求が無効であることを証明しろ、そうでなければ、受け入れろ”と言う形式は通常認められません。

“自分だと立証するのは、難しいよう”であれば、相手と協議する程度しかないでしょう。協議が調わないとして、調停なり裁判に持ち込むことは可能ですが、“立証できない”のであれば、勝利するのは困難でしょう。
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この回答へのお礼

少し厳しいご意見ですが、了解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/19 07:46

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