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さまざまな質問がありましたが、今の自分に合致するものがありませんでしたので、
新しく質問をさせて頂きます。

受給要件として「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」
とありますが、1度(過去に)基本手当てをもらった場合、通算期間はリセットされてしまうのでしょうか?
私の場合をまとめたいと思います。

2005年7月~ 前社で働く
2006年9月 退職
2007年3~5月 給付制限を経て基本手当を90日受ける
2007年6~2008年3月 契約社員で働く(10ヶ月間の契約期間満了で退職)

と言う感じです。
もしリセットされてしまうのであれば、直近の会社は10ヶ月だったので受給要件にならず、受給は出来ないですよね?
それとも1度手当を受けたとしても合算されるのでしょうか?

分かりにくい説明で申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

>2007年3~5月 給付制限を経て基本手当を90日受ける


 ・失業給付を受給されているので、以前の雇用保険加入期間はリセットされ0になります
>2007年6~2008年3月 契約社員で働く(10ヶ月間の契約期間満了で退職)
 ・ここより、雇用保険加入期間が新たに計算されますから、10ヶ月ですね
  あと2ヶ月足りないので、離職時、過去2年間に12ヶ月以上には該当しませんから今回は、失業給付の対象にはなりません
 ・離職より1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、今回の10ヶ月は通算されます
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以前の会社を退職され、雇用保険を喪失し、受給資格を得て、失業給付を受けてますので、以前の被保険者期間は通算されません。

よって、質問者様の場合、2007年6月からの被保険者期間が失業給付受給の対象となります。質問者様の雇用契約は、1年未満で更新継続の明示はされていたにもかかわらず、更新がなかったのでしょうか?そうですと、特定受給者となりますので、6ヶ月間の被保険者期間で失業給付受給の対象となります。そうでない場合、今回の被保険者期間のみでの失業保険の受給は出来ません。ただし、失業給付を受けられる期間は、離職日から1年間ですので、再就職した会社で再度、雇用保険に加入し、その会社を退職した場合、先の退職日から1年を経過していなければ、合算して失業給付を受けることが出来ます。
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