今年の1月に追突による交通事故に遭い、会社を休業し通院してまいりました。過失は相手が100%です。体を酷使する仕事でしたので復帰が難しく自己退社をしました。通院はほぼ毎日しています。当初は保険会社から休業損害も受けておりましたし、MRやX線撮影も行い、治療費・通院日・休業損害などを合算して120万円を越えているように思います。
通院日や治療日数によって慰謝料は決められていると思いますが、上限の120万を超えている場合、支払い基準はどのようになるのでしょうか?
例えば150日間通院した場合、治療期間日で単純計算(150×4200)すると約63万だと思いますが、治療費や休業損害などで100万を超えていた場合(合計163万)どのような基準で支払われるのでしょうか?心苦しい通院生活を送っているのに42万を下回ったりする事があると苦痛です。
(あくまでこの計算の場合ですが…)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば治療期間200日、実通院日数150日とした場合、
任意保険では68万5000円くらいになります。
3ヶ月以降は慰謝料4200円が75%等に低減される事が一番の理由です。
そして慰謝料は実通院日数ではなく、治療期間(総通院日数)で計算されます。
計算式です。
200日は6ヶ月と20日です。
7ヶ月の慰謝料は70万6000円、6ヵ月の慰謝料は64万3000円です。
そこで64万3000円+(70万6000円-64万3000円)÷30日×20日で68万5000円となります。
また、月平均の通院日数が5日~9日では1/2~2/3に減額、1~4日の場合1/3~1/2減額されます。
No.3
- 回答日時:
俺も交通事故の被害者になりました。
休業損害は強制保険の120万枠を超えても
なんの問題もなく任意保険で支給されますか
ら安心して下さい。ましてや過失が0なので
すから過失相殺もなく満額支給です。
治療費も満額保険屋が支払ってくれます。
俺は立て替え払いはしないで病院から保険屋
に請求書を送ってもらって保険屋から支払っ
てもらいうました。
慰謝料は自賠責基準であれば
1)4200円×通院日数×2
2)4200円×完治までの期間
の少ない方です。
120万枠を超えると任意保険基準になるので
強制保険基準の慰謝料の額よりはじゃっかん上
回ります。ので安心して下さい。
ただ任意保険基準の計算式はあきらかにされま
せん。言える事は強制保険みたいに回数×42
00という比例ではなく、事故当初のが痛みは
強いだろうということで事故当初は慰謝料が高
く治療が長引くとどんどん安くなる仕組みにな
っているそうです。
問題はどこまで休業損害を認めてくれるかだと
思います。
休業損害は会社休めばもらえるという性質では
ありません。
足首ねんざ、でも事務職なら仕事できるでしょう
と判断されたら休業損害はもらえません。
痛い分は慰謝料で出します!という事になります。
v--vさんは幸い?にも体を酷使する仕事でしたの
で痛くて仕事にならない!と休業損害を補償して
くれたと思うのですが、辞めた以上はどこまで
補償してくれるか疑問です。
治療費や慰謝料は問題有りませんが休業損害で
もめそうですね。
ただ相手が任意保険に加入していればの話であ
って加入していないのであれば強制保険の120万
でストップです。
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