性格いい人が優勝

今年、初めて労働保険申告書を作成し、提出入金しました。
後で気づいたのですが、65歳以上は免除になるようですね。
当社には昭和18年2月生まれの人が1名います。
問題点は
(1)高齢者と気づかず申告書は高齢者0となっています。
(2)現在も本人の給与から雇用保険料を引いています。
★申告書の修正の仕方
★本人にはどこまでさかのぼって返還すればいいのでしょうか。
ミスに気づいてから落ち着きません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の高年齢労働者については雇用保険料は事業主、高年齢労働者とも免除されます。



昭和18年2月生まれの人は、平成19年2月で満64歳ですから、昨年度の確定申告に遡って修正する必要があります。

★申告書の修正の仕方
修正申告用の用紙として特別なものはなく普通の書式を使うようです。労働保険監督署で事情を話して用紙を受け取り、その際記入上の留意点など聞かれてはどうでしょうか。

★本人にはどこまでさかのぼって返還すればいいのでしょうか。
平成19年4月分に遡って返還することになります。

この回答への補足

昨日、監督署に行ってきました。
再提出と言う事で、正確な金額を提示すると記入、確認までしてくれました。(前回と同じ申請書の作成です)
会社に確認したところ、1回目の納付はまだされていなかったので、本日済ませました。
監督署は何だか行話しづらいイメージがありますが、事情をきちんと伝えて相談するのがいいですね。

補足日時:2008/05/20 12:37
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
監督署で詳細を聞いてみます。

お礼日時:2008/05/18 15:06

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