長文になりますが、大変困っております。
同じような経験をされた方、もしくはこういう事例に詳しい方が折られましたら至急ご回答いただければ助かります。
私昨年の秋に正社員を退職しアルバイトをしながら転職活動をしていたのですが、この5月に3社から採用を頂くことができました。
その中でも第一志望の会社から6月からの入社も決まり、他社の採用をお断りし、アルバイトも今月いっぱいまでとして新しい仕事への準備も無事終わっていたのですが、本日急遽採用を取り消されてしまいました。
理由としましては親会社から人員の補充があり急遽雇うことが出来なくなったというものでした。
一度採用にしてしまったので違約金として5万円払うと言われたのですがはっきり言って納得できず、返事を保留にしております。
一度採用にしておいて人が雇えたから不採用にするなんてありえるのでしょうか?
私自身その会社で働くつもりは全く無くなったのですが、バイトもやめ、他の採用まで断っているのに違約金で5万円払うから納得してくれと言われても納得できません。
一からバイトを探して、転職先を見つけないといけないので最低でも一か月分の生活費ぐらいは欲しいのですが・・・。
こういった場合どのようにすればよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
補足説明です。
内定取消が不当と思われる場合は、
(1)まず企業の住所地を管轄するハローワークに相談する
(2)解雇ルールに反するような労基法違反の可能性があると思われる場合は労基署に相談する
というのが順当な対応策です。
ただし、(1)については、内定が10月1日の就職協定日前に出されたものであるかどうか、その企業の求人をハローワークが受理していたかどうかで、対応のし方が異なるようです。たとえば神奈川県では大学新卒には就職協定が適用される以上、協定日前には内定そのものが存在しえない、したがって取消問題があっても関与しない(関与したくない)ということのようです。
いずれにせよ内定は必ず文書でもらうことが肝腎で、文書が届くまでは内々定にすぎない、というくらいに考えた方が無難なようです。
No.5
- 回答日時:
内定取り消しに関する以下の情報をお伝えしておきます。
(神奈川県商工労働部労政福祉課の労働問題対処ノウハウ集からの抜粋)
企業が内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇となります。企業には労働基準法20条の解雇予告(30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払い)の義務があるほか、内定者を不適格などとする客観的で合理的な事由がなければ解雇そのものが解雇権の濫用と解され無効とされます。
これに対して正式な内定通知に先立って「内定と理解して(考えて)もらってよい」「採用の予約をさせてほしい」などと遠回しな表現で採用の内意を口頭で伝える場合があります。これは「内々定」と呼ばれ、正式な採用内定手続きが後日行われることの通知であるといわれます。法的性質については議論があり、内々定はまだ承諾の意思表示であるということはできず、労働契約が成立しているとは解せないという意見もあります。そうなると内々定の取消しは労働契約の解約でなくなり、法的効力において内定と大きな違いがあることになります。
内定の取消しは、その事由が内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由があると認められ、かつ、社会通念上相当とされるものであれば可能とされます。たとえば次のような事由が考えられます。
(1)学生側の事由によるもの
・単位不足などにより学校を卒業できなかった場合
・所定の免許・資格が取得できなかった場合
・心身の病気その他の理由により勤務できないことが明らかな場合
・履歴書の記載内容や面接時の発言内容に虚偽があり、採用内定通知までにそのことを知ることができない理由があり、その内容が採否判断の重要な要素である場合
・採用に差し支える犯罪行為(破廉恥罪など)があった場合
(2)会社側の事由によるもの
・企業に新規採用を不可能とするような予測不能な経営事情が発生した場合(経営不振を事由とする場合は、「整理解雇の4要件」に照らして解雇が有効かどうかが判断されることになります。)
●内定取消・内定辞退のときのチェックポイント
・現在すでに内定になっているか、内々定の段階か。
・取消事由はどんな内容か。
・内定通知書や入社誓約書等に記載されている取消事由はどうなっいるか。
・内定を辞退する場合の予告期間はどのように定められているか。
以上です。
内定通知書のようなものは頂いていたのでしょうか?
このようなものがあった場合には、上記の内定取り消しに該当しますね。口頭ベースだけであった場合には、難しいものがあるかもしれないですね。
No.4
- 回答日時:
#1です。
弁護士に相談したことは正解でした。
ただ、貴方が労働基準監督署と弁護士に相談した、という事実・行動が重要なんです。
大抵の雇用者は、労働者や内定者が、そういう行動をしない・できない、と思い込んでいますので、少なくとも貴方を蹴ったこの企業は、もう無碍に貴方をゴミのように扱えませんね。
今後のご健闘を願っています!
グッドラック!!! (親指を立てて)
No.3
- 回答日時:
心中お察しします。
でも、5万で限界でしょう。
5万でるだけましかもしれません。
逆のことはよくありますよね。ここの質問でもよく出てます。
「採用の内定受けて、行くって言ったけどやっぱやめたい」って質問、よく見ませんか?
実はこれ、同じことです。
私もやられましたが、企業側もめくらめっぽう人を取っているわけじゃないんです。人数を計算しながら、お金をかけて求人出してます。
そこで、採用したい人がいてその人から「入社します」って言われたら、その人を当てにしてスケジュール組んだりすることもあるのです。
それを「やっぱやめた」の一言で、企業側は一から探しなおしです。
もちろん、違約金取ってやりたいですよ。その人のために、他の応募者断ってんですから…。
企業なんだから、お金あるだろって思いますか?
とんでもないです。大手ならまだしも中小なんて、求人枠のお金はあぶく銭ではありません。
それに、その人を当てにしたスケジュールで一人いないだけで出た損害分全額請求したいところですよ…。
うだうだ裁判するのも大変です。
とっとと諦めて、他探すしかないんです。あなたも。
バイト先は、円満で辞めたのですか?
だったら、もしかするとお願いしたらバイト延長できるかもしれませんよ。事情を話せば「辞めた奴には用はない」とは言わないかと。
ま、辞め方によりますが・・・。
気持ちを切り替えて、新しいところを探すのが一番です。
No.2
- 回答日時:
「頑張れ」っていう部分では1番さんの回答と同じです。
でも会社が「これ以上は払えません」って言ったら、それ以上取るのは難しいです。
1.どんな存在だって「無理やり払わせること」は出来ないです。
「強制的に徴収する」法律は無いから。
労基署でも同じこと。
差し押さえ等は裁判による判決が必要です。
2.裁判にするといっても、1日や2日で決着はつきません。
その間、あなたはどうするつもりでしょう?
「他の会社と裁判で争っているので」と言って新しい就職先を休むのでしょうか?(そんなことを許す会社は無いです)
第一、新しい就職先を探すのも大変なはず。
採用面接で「ある会社に裏切られたので交渉して裁判して色々やってます」とは言えないですよ。
頭を切り替えて、次の仕事を見つけるのが賢いやり方です。
「納得できないから○○円払え」って言ったら、場合によっては恐喝になっちゃうから程ほどにね。
No.1
- 回答日時:
率直に、簡潔に言う!
明日にでも、労働基準監督所に行き、職員に相談して指示を仰ごう!
ご回答ありがとうございます。
早速労働基準監督所に相談に行きましたが煮え切らない回答しかもらえず弁護士に相談してきました。
相手先からの一方的な採用の断り、他の採用を断っている点、長い転職活動の末採用になった点などを考慮して慰謝料も含めた損害賠償を請求できるでしょうと言われました。
私としても裁判にするほどではないと思いますので、先方に違約金と一ヶ月の賃金とでこの話は終わらせたいと伝えました。
今週中に返事いただけるようですがどうなるか分かりません・・・。
早く終わらせてすっきりしたいです。
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