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当社では、社員の人間ドックにかかる費用を一部個人負担としています。
例えば、一人当たりの費用が35,000円(個人負担5,000円)の場合、
5,000円を預り金として個人から収入した後、費用30,000円(課税)と
預り金5,000円を支出しています。
この時、預り金の収入時、及び支出時の消費税の課税区分はどうなるの
でしょうか?
相手方とは、内税で契約しています。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

貸借対照表科目については基本的に消費税不課税(枠外)ですので預り金とか仮払消費税とかの科目は不課税です。


以前該当する取引をしていたとき、個人負担金を受け取り現金伝票を書く人が預り金勘定を使い、一方健康診断料を支払う係りの人が請求書どおりに支払う伝票を福利厚生費勘定を使って書いていたら預り金が消えずに決算を済ましてしまったことがあるので科目を統一した次第です。

ただ先ほどの自分の回答をじっくり見ると#2、#3の人と同じ結論に至る途中経過の計算でした。これを更に進めると預り金5000円になりました。

現金5000/預り金5000

福利厚生費30000普通預金35000
預り金  5000

と順序よく仕訳が発生すれば良いのですが

福利厚生費35000/普通預金35000

現金5000/預り金5000
の順番になるケースは良くあると思います。

このときは

福利厚生費30000/普通預金35000
仮払金  5000

現金5000/仮払金5000

とやれば順番はよろしいのですが、余程きちんとした会社でないと
このような理想的な処理の使い分けは不可能ではないでしょうか。

あと、照合ができず預り金が決算で残り翌期に判明した場合次の仕訳を起こします。
預り金5000/雑収入5000(消費税課税取引)


現金5000/福利厚生費5000(消費税課税取引)
こちらでやっても損益計算のバランスは一緒ですが
消費税区分が変わります。

仕訳は私の仕訳は途中経過でした。これをまとめると#2.3の方たちと同じになります。申し訳ありませんでした。
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実務者ではありませんが。

。。

会計処理としては#2のやり方で良いと思います。
つまり
費用 \28,571  /支払勘定 \35,000
仮払消費税 \1,429
預り金 \5,000

だと思います。

イメージとしては、
・社員の負担している\5,000は税込みである。(計上はしませんが..)
・契約書(請求書)上の消費税 \1,667のうち、\238は社員が負担している。
・従って、会社として消費税申告時に控除される金額は \1,429だけとなる。

という感じだと思います。
先方の契約書にある消費税額とこちらで計上している消費税額が一致していなくても
問題はないと思います。

余計な回答だったらすみません。
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預かり金は現金ですから消費税は課税対象外(不課税)です。


現金   5,000 預かり金 5,000

費用 30,000 (5%税込み) 支払勘定 35,000 
預かり金 5,000

経理をやっていた頃の記憶が...薄れてゆく...。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
実は現在trekyさんと同じように、預かり金は収入・支出ともに
不課税で処理していましたが、相手方に支払う仮払い消費税額が
契約書の消費税額と合わないのは、まずいと思い質問させていた
だきました。
契約書上の消費税額と仮払い消費税額は、一致しなくても良いのでしょうか?

お礼日時:2002/11/13 17:13

仕訳で答えます。



福利厚生費35000当座預金35000(消費税課税)ー業者への支払時

個人負担分の徴収時

現金5000福利厚生費5000(消費税課税)

預かり金を使うとその中に消費税部分が含まれます。預かる消費税は仮受消費税となるので消費税処理が混乱するもとになります。

あえて預かり金勘定を使うなら次のとおりとなります。

個人負担

現金5000預かり金4762
    仮払い消費税238

支払時

福利厚生費28571 当座預金35000
預かり金 4762
仮払消費税1667

結果は同じになります。検算してみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
費用のを貸方にあげればよいのですね。
この方法ですと、預かり金の方法に比べて非常に分かり易く、
税額も納得できます。
ところで、預かり金の場合ですが、預かり金は課税扱いしても
差し支えないのでしょうか。
よろしくお願いします。

お礼日時:2002/11/14 08:57

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