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昨年8月と10月に個人年金保険を契約しました。両方とも10万円以上の一時払いです。
今年、3月に確定申告を行った際に、8月契約分のみ還付金を受けました。
来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか?

A 回答 (2件)

生命保険料の控除は、保険料が10万円を超えると、いくら保険料を払おうと控除額はいっしょです。



>来年3月の確定申告時に10月に契約した分の還付は受けられますか?
受けられません。
去年納めた保険料の分は、去年の収入にしか控除の対象にはなりません。
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疑問に思うんですが、個人保険が1件でも2件でも毎年合計で申告することになっています。

だから、一年ごとに1件づつ申告するのはおかしいことになります。
そんなことをやっても、調べればわかってしまいます。
一定の金額を越えると、還付金が同じ扱いにされてしまうから、損だと思ったんでしょうか。
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