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両親が他界後、姉と私の2人で相続することになりました。登記名義人も共有で変更してあります。親の土地建物を売買するにあたり、姉がK不動産屋と書面で売買契約をしました。売ることは私も事前に知っていましたが、そのK不動産屋は販売のためのチラシなどの広告を出そうとしています。他の専門家から2人の書面での契約が必要と聞きました。K不動産屋の担当者から一切、私へTELなどの連絡はありません。仕方なくこちらからK不動産屋に問うと、「姉が代表者として出来る」と回答しました。私は姉が代表者であるという委任状は出してもいません。疑問でなりません。もし、これが出来るのであれば、登記名義人共有者が知らずに売買されてしまうことになるのではないかと思うのです。姉だけの契約で売買契約はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

お姉さんと共同相続して、名義も2人になっているのであればれっきとした共有物です。



共有物の場合、共有者が一人でできることは保存行為だけです。
その土地建物を売るという行為は処分にあたりますから、共有者全員の同意が必要であり、全員が契約する
必要があります。
民法251条の問題です。
ですから2分の1は無権限であるお姉さん一人で売れるわけがなく不動産屋が勝手に売ることなど
とんでもないことです。
仮に、売ってしまっても、原状に復させる権利があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。心より感謝いたします。その後、契約書は私が申し出てから、営業マンが「おっしゃる通りです」と言い契約書を持ってきまして私はサインをしました。この物件はどこの不動産屋でも売れにくいと言われていましたのが買い手が見つかりまして、原状に復したとして、今後買い手が見つかるのかが不安でこのまま進行させようかとも思います。しかし、納得いかないのも事実ですが。もっと早く相談させてもらえば良かったと後悔しております。

お礼日時:2008/05/26 12:52

売買には登記名義人全員の印鑑証明及び実印が必要です。


お姉さんが勝手に一人では出来ません。
とりあえず(言い方は悪いですが)、姉妹と言う事で妹さんも口頭で承諾しているので、売りに出すくらいはOKと言ったところでしょう。
実際の所有権移転の際は、今は委任状だけでは司法書士もやりたがりません。

大手不動産会社なら、お二人の土地売買に関する媒介契約書にサインさせると思いますが。

極端な話をすると、その土地建物を○○不動産が「勝手に」○千万円で売買に出したとします。そして、買い手が見つかりました。買い手が見つかってから、持ち主に○前万円で売ってくれませんか?→OK!→売買契約→所有権移転 となっても構いません。最終的にキチンと所有権移転が成立すれば良いそうです。(これは極端な例ですが)

本来なら、数社に値踏みをして貰ってから、条件の良い所に依頼すれば良かったとは思いますが・・・お姉さんが一生懸命動いてくれているのであれば、そこを汲み取って喧嘩にならない様にして下さいね。
お金の事ですから、慎重に、冷静に、仲良く。

この回答への補足

ご丁寧なご回答をありがとうございます。姉妹ですから穏便に事を進めたいのですが、不動産の営業マンから一切こちらへ連絡が無かったことから不信感が沸いてきたのです。その後、買い手が見つかり手付金を姉に全て渡し、受け取ってもいない私に受領書に印を押すように言われたので、とうとう私も腹が立ち営業マンに「サイン無しに売ろうとしたこと」や、「印を押さすとは何事だ」と怒ったわけです。そして、本領収書や本契約書は姉に渡し、私にはコピーばかりで何もかも合点のいかないことばかりが続きました。その後、姉から営業マンから私が怒った事を聞いて、私宛に憤慨したというメールが来ました。この営業マンのモラルに関してなおも怒りが増しました。このまま黙っていて事を進行させて良いのかわだかまりが生じたわけです。

補足日時:2008/05/26 11:31
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