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消費貸借における「期限の定めのない債権」の消滅時効の起算点に関する質問なんですが、参考書によって、債権成立後相当期間経過後または催告後相当期間経過後とありますが、例えば、債権成立後5年が 経過したときに催告(請求)した場合、債権成立の5年後から消滅時効が進行するのでしょうか?上記の解説解答でいえばそうなるのですが、この場合債権成立から5年もの間消滅時効の起算点にならないなんてどう考えても不合理です。または、解釈が間違っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

>債権成立後相当期間経過後または催告後相当期間経過後とありますが、例えば、債権成立後5年が 経過したときに催告(請求)した場合、債権成立の5年後から消滅時効が進行するのでしょうか?



期限の定めの無い消費貸借契約の消滅時効の起算点は、「債権成立後、相当期間経過後」だと思います。「催告後相当期間経過後」は履行遅滞の起算点ではありませんか?

一般的に期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、債権成立時です。これは債権者は、債権成立後、請求権をいつでも行使できるため、消滅時効が進行するという考えです。
ですが、消費貸借契約の返還期日を定めない場合、貸主は「相当期間を定めて催告」しないと請求できないので、債権成立時後、相当期間経過後に消滅時効が進行するんですよ。
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 まず,債権成立後相当期間経過後を起点として,時効期間が進行します。


 そして,債権成立後5年が経過したときに催告(請求)すれば,それまでの時効が中断しますから(147条),催告後相当期間が経過した時から,新たに時効期間が進行します。
 ですから,その解説解答は正しいです。
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